物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則
平成7年12月26日
規則第132号
改正 平成18年9月29日規則第107号
平成26年3月31日規則第57号
平成28年4月27日規則第46号
(趣旨)
第1条 この規則は、広島市の締結する契約のうち地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第372号。以下「特例政令」という。)の規定の適用を受けるものの取扱いに関し、広島市契約規則(昭和39年広島市規則第28号。以下「契約規則」という。)の特例を設けるとともに、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義については、特例政令の例による。
(一般競争入札又は指名競争入札の参加者の資格に関する審査等)
第3条 市長は、特定調達契約の締結が見込まれるときは、契約規則第3条第2項(契約規則第19条第2項において準用する場合を含む。第4項第2号及び第7条第1項において同じ。)の規定による審査については、随時に、しなければならない。
2 市長は、前項の規定による審査の結果、一般競争入札又は指名競争入札に参加する者に必要な資格がないと認めた者から請求があるときは、当該資格がないと認めた理由を書面により通知しなければならない。
3 特例政令第4条の公示は、広島市報(以下「市報」という。)により、しなければならない。
4 市長は、前項の公示において、次に掲げる事項を明らかにしなければならない。
(1) 調達をする物品等又は役務の種類
(2) 契約規則第3条第2項に規定する申請の方法
(3) 契約規則第3条第1項又は第19条第1項の規定により定めた資格の有効期間及び当該期間の更新手続
(4) 前号の資格に関する文書を入手するための手段
(平18規則107・平26規則57・平28規則46・一部改正)
(一般競争入札の公告)
第4条 特例政令第6条又は第10条第5項の公告は、当該公告に係る一般競争入札の入札期間の末日の前日から起算して少なくとも40日前(一連の調達契約のうち最初の契約以外の契約に係る一般競争入札(当該最初の契約に係る公告において最初の契約以外の契約に係る公告を少なくとも24日前に行う旨定めた場合に限る。)については、24日前)までに、市報により、しなければならない。ただし、急を要する場合においては、その期間を10日までに短縮することができる。
2 契約規則第17条の規定は、特定調達契約に関する事務については、適用しない。
(平18規則107・平26規則57・平28規則46・一部改正)
(指名競争入札の公示等)
第5条 特例政令第7条第1項又は第10条第6項の規定による公示は、前条第1項の例により、しなければならない。
2 前項の規定による公示は、契約規則第20条第1項に規定する指名基準に基づく指名競争入札において指名されるために必要な要件(第7条第4項において「指名されるために必要な要件」という。)についても、するものとする。
3 特例政令第7条第2項又は第10条第7項の規定による通知は、第1項の規定による公示の日においてするものとする。
4 契約規則第21条の規定は、特定調達契約に関する事務については、適用しない。
(平26規則57・平28規則46・一部改正)
(一般競争入札又は指名競争入札について公告又は公示をする事項)
第6条 市長は、特例政令第6条若しくは第10条第5項の公告又は特例政令第7条第1項若しくは第10条第6項の規定による公示において、当該公告又は公示に係る特定調達契約に関する事務を担当する部局の名称及び契約の手続において使用する言語を明らかにするほか、次に掲げる事項を、英語、フランス語又はスペイン語により、記載するものとする。
(1) 調達をする物品等又は役務の名称及び数量
(2) 入札期日
(3) 当該公告又は公示に係る特定調達契約に関する事務を担当する部局の名称
(平26規則57・平28規則46・一部改正)
(公告又は公示に係る一般競争入札又は指名競争入札に参加しようとする者の取扱い)
第7条 市長は、特定調達契約につき、一般競争入札により契約を締結しようとする場合において特例政令第6条若しくは第10条第5項の公告をし、又は指名競争入札により契約を締結しようとする場合において特例政令第7条第1項若しくは第10条第6項の規定による公示をした後、当該公告又は公示に係る一般競争入札又は指名競争入札に参加しようとする者から契約規則第3条第2項に規定する申請(次項及び第5項において「競争入札に係る資格審査の申請」という。)があったときは、速やかに、その者が契約規則第3条第1項又は第19条第1項に規定する資格を有するかどうかについて審査を開始しなければならない。
2 市長は、前項に規定する競争入札に係る資格審査の申請があった場合において、開札の日時までに同項の審査を終了することができないおそれがあると認められるときは、あらかじめ、その旨を当該申請を行った者に通知しなければならない。
3 第3条第2項の規定は、第1項の規定による審査の結果、一般競争入札又は指名競争入札に参加する者に必要な資格がないと認めた者について準用する。
4 市長は、特定調達契約に係る指名競争入札の場合においては、第1項の規定による審査の結果契約規則第19条第1項に規定する資格を有すると認められた者のうちから、指名されるために必要な要件を満たしていると認められる者を指名するとともに、その指名する者に対し、特例政令第7条第2項又は第10条第7項に規定する事項を通知しなければならない。
5 市長は、特定調達契約につき競争入札に係る資格審査の申請を行った者から入札書が第1項の規定による審査の終了前に提出された場合においては、その者が開札の時において、一般競争入札の場合にあっては契約規則第3条第1項に規定する一般競争入札に参加する者に必要な資格を有すると認められることを、指名競争入札の場合にあっては前項の規定により指名されていることを条件として、当該入札書を受理するものとする。
(平26規則57・平28規則46・一部改正)
(郵便による入札)
第8条 市長は、特定調達契約につき郵便による入札を禁止してはならない。
(入札説明書の記載事項)
第9条 特例政令第8条の規定により規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 特例政令第6条若しくは第10条第5項の公告又は特例政令第7条第1項若しくは第10条第6項の規定による公示をしなければならない事項(特例政令第6条第6号に掲げる事項を除く。)
(2) 調達をする物品等又は役務の仕様その他の明細
(3) 開札に立ち会う者に関する事項
(4) 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地
(5) 契約の手続において使用する言語
(6) 電子情報処理組織を使用して契約の手続を行う場合においては、当該電子情報処理組織の使用に関する事項
(7) その他必要な事項
(平26規則57・平28規則46・一部改正)
(予定価格の決定方法)
第10条 特例政令第10条第1項の規定による入札に付する事項の予定価格は、契約規則第16条第1項の規定にかかわらず、当該入札に付する物品等又は役務の種類ごとの総価額を当該種類ごとの需要数量で除した金額をもって定めなければならない。
(平28規則46・追加)
(落札者の決定等に関する通知)
第11条 市長は、特定調達契約につき、一般競争入札又は指名競争入札により落札者を決定した場合において、落札者とされなかった入札者から請求があったときは、速やかに、落札者を決定したこと、落札者の氏名又は名称及び住所並びに落札金額並びに当該請求を行った入札者が落札者とされなかった理由(当該請求を行った入札者の入札が無効とされた場合にあっては、無効とされた理由)を、当該請求を行った入札者に書面により通知するものとする。
(平28規則46・旧第10条繰下)
(落札者等の公示)
第12条 市長は、特定調達契約につき、一般競争入札若しくは指名競争入札により落札者を決定したとき、又は随意契約の相手方を決定したときは、決定した日の翌日から起算して72日以内に、市報により、特例政令第12条の規定による公示をしなければならない。
2 前項の公示においては、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 落札又は随意契約に係る物品等又は役務の名称及び数量
(2) 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地
(3) 落札者又は随意契約の相手方を決定した日
(4) 落札者又は随意契約の相手方の氏名又は名称及び住所
(5) 落札金額又は随意契約に係る契約金額
(6) 契約の相手方を決定した手続
(7) 一般競争入札又は指名競争入札によることとした場合には、特例政令第6条若しくは第10条第5項の公告又は特例政令第7条第1項若しくは第10条第6項の規定による公示を行った日
(8) 随意契約による場合には、その理由
(9) その他必要な事項
(平26規則57・一部改正、平28規則46・旧第11条繰下・一部改正)
(記録の作成及び保管)
第13条 市長は、特定調達契約につき、一般競争入札若しくは指名競争入札により落札者を決定したとき、又は随意契約の相手方を決定したときは、当該契約の内容等必要な記録を作成し、保管するものとする。
(平28規則46・旧第12条繰下)
附 則
この規則は、平成8年1月1日から施行する。
附 則(平成18年9月29日規則第107号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年3月31日規則第57号)
1 この規則は、平成26年4月16日から施行する。
2 改正後の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則の規定は、この規則の施行の日前において行われた公告その他の契約の申込みの誘因に係る契約で同日以後に締結されるものについては、適用しない。
附 則(平成28年4月27日規則第46号)
1 この規則は、平成28年5月1日から施行する。
2 広島市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則(平成16年広島市規則第72号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
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