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犬を飼う人のマナーの指導について

ページ番号:0000008408 更新日:2022年11月21日更新 印刷ページ表示

 公園で犬のリードを外して散歩させている人がいます。
 犬の飼い方について指導してください。

回答
 広島県動物愛護管理条例において、犬の放し飼いは禁止されています。犬を公園や道路等で運動させる場合には、1.犬を放すことなく、犬を制御できるものが原則として引き運動すること、2.犬の突発的な行動に対応できるよう引綱の点検や調節等をすること、3.危険犬の所有者は、人の多い場所、時間帯等を避けるよう努めること、4.危険犬の所有者は、犬の行動を抑制できなくなった場合に重大な事故を起こさないよう、屋外で運動させる場合には、必要に応じて口輪の装着に努めること、などが必要です。
 このため、本市ではこれらの基準を犬の所有者に遵守させるため、犬のしつけ方教室をはじめ、ペット業者が必ず受講しなければならない動物取扱責任者研修会、町内会や小学校、公民館等で行う動物愛護教室において、犬の放し飼いの禁止や適正飼養等について指導しているところです。
 また、要望があれば、町内会等の回覧用の啓発チラシをお渡しするほか、放し飼いをしている飼い主の住所・氏名が判明した場合は、訪問して直接指導しています。

このページに関するお問い合わせ先

健康福祉局動物愛護センター
電話:082-243-6058/Fax:082-243-6276
メールアドレス:dobutsu@city.hiroshima.lg.jp