選挙事務の従事者
なぜ、選挙の投票所に多くの職員が必要なのですか。
回答
選挙は民主主義の基本となるものであり、公正に行わなければなりません。
そのため投票所には、公職選挙法により投票管理者が担任することとされている選挙人の確認、投票用紙の交付、代理投票の許否、投票録の作成、投票所の秩序維持等の事務を具体的に行うため、次のような係を設け、職員を配置しています。
- 投票事務全般を管理執行する「投票管理者」
- 投票管理者が事故により職務を行えなくなった場合に代わって管理者の職務を行う「職務代理者」
- 投票の進行状況の区選挙管理委員会への連絡、投票所の秩序維持、投票用紙の持ち帰りや記載台の氏名掲示紙への落書きなどの不正防止のための監視、投票録等の書類の作成及び選挙人が身体の障害により代理投票を行う際の「補助者」(2名)を兼務する「庶務係」、
- 投票に来られた人が選挙人名簿に記載されている本人であることを確認する「名簿対照係」
- 投票に来られた人が選挙のお知らせを持参していなかった場合等の調査を行う「調査係」
- 投票用紙を1枚ずつ交付する「用紙交付係」
実際に配置する職員数は、「統一地方選挙」のように広島県議会議員一般選挙、広島市議会議員一般選挙及び広島市長選挙の3つの選挙がある場合には、「用紙交付係」が選挙ごとに必要となり、さらに、投票所の区域内の有権者数により異なります。
また、従事職員の他にも有権者2名が「投票立会人」として立ち会っています。
これらのことは、全国のどの市町村においてもほぼ同様の配置となっていると思われます。
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