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広島市職員のテレワーク(在宅勤務)について、どのような制度か教えてください。
回答
本市では職員の家庭生活の充実及び業務効率の向上等を図るため、平成22年7月に「広島市職員テレワーク実施要領」を定め、職員の勤務形態の一つとしてテレワーク(在宅勤務)を導入しました。
テレワークの実施区分として、一定の頻度で継続的にテレワークを実施する「継続的実施」と、突発的な事情等に対応するために一時的(おおむね1週間以内)にテレワークを実施する「短期間実施」の二つを設けており、それぞれの申請要件は次のとおりです。
テレワークを希望する職員は、所属長の了承を得て実施します。
テレワーク実施者は、通常の勤務場所から離れて自宅で勤務することになりますが、勤務時間や職務専念義務はテレワークを実施しない職員と同じ扱いとなりますので、急を要する子の看護等は、通勤時間がないことで生じた余裕時間や休憩時間を活用したり、年次有給休暇を取得したりするなどして対応することになります。
なお、テレワーク実施者の給与については、テレワークを実施しない職員と同様に取り扱います。ただし、通勤手当については、通常の勤務場所に出勤する回数によっては、減額する場合があります。
また、テレワーク実施に伴うインターネット接続のための通信費用や配線等の工事代金等は個人負担としています。
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