ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > これまでに寄せられた主なご意見とその回答 > 分野一覧 > その他 > 広島市職員のテレワーク(在宅勤務)について

本文

広島市職員のテレワーク(在宅勤務)について

ページ番号:0000008394 更新日:2024年3月22日更新 印刷ページ表示

 広島市職員のテレワーク(在宅勤務)について、どのような制度か教えてください。

回答
 本市では職員の家庭生活の充実及び業務効率の向上等を図るため、平成22年7月に「広島市職員テレワーク実施要領」を定め、職員の勤務形態の一つとしてテレワーク(在宅勤務)を導入しました。
 テレワークの実施区分として、一定の頻度で継続的にテレワークを実施する「継続的実施」と、突発的な事情等に対応するために一時的(おおむね1週間以内)にテレワークを実施する「短期間実施」の二つを設けており、それぞれの申請要件は次のとおりです。

  1. 継続的実施
    家庭生活の充実、業務効率の向上、障害者である職員の通勤に係る負担の軽減または感染症などの感染防止のためにテレワークの実施を希望していること
  2. 短期間実施
    急を要する子の看護等に対応するため、テレワーク実施の必要性があることまたは感染症などの感染防止のためにテレワークの実施を希望していること

 テレワークを希望する職員は、所属長の了承を得て実施します。
 テレワーク実施者は、通常の勤務場所から離れて自宅で勤務することになりますが、勤務時間や職務専念義務はテレワークを実施しない職員と同じ扱いとなりますので、急を要する子の看護等は、通勤時間がないことで生じた余裕時間や休憩時間を活用したり、年次有給休暇を取得したりするなどして対応することになります。
 なお、テレワーク実施者の給与については、テレワークを実施しない職員と同様に取り扱います。ただし、通勤手当については、通常の勤務場所に出勤する回数によっては、減額する場合があります。
 また、テレワーク実施に伴うインターネット接続のための通信費用や配線等の工事代金等は個人負担としています。

このページに関するお問い合わせ先

企画総務局人事部人事課
電話:082-504-2050/Fax:082-504-2068
メールアドレス:jinji@city.hiroshima.lg.jp