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近所の人が飼っている猫が、自宅の庭に入ってきて、植木鉢を倒したり糞をしたりして困っている。猫の放し飼いを禁止してほしい。
回答
猫の放し飼いを禁止することを明記した法律はありませんが、環境省による基準があり人に迷惑を及ぼさないよう努めなければならないこととなっています。
猫の放し飼いを禁止することを明記した法律がないのは、猫の習性やペットとして人との関わりを持つようになった長い歴史に由来することや、人に対する危険度から犬と区別して考えられているためです。
一方で、「動物の愛護及び管理に関する法律」に、動物の飼養者は、命ある動物の所有者としての責任を十分に自覚し、その動物の習性等に応じて適正に飼養保管し、動物が人に迷惑を及ぼさないよう努めなければならないことが定められています。また、「広島県動物愛護管理条例」や環境省の定めた「家庭動物等の飼養及び保管に関する基準」に、動物の所有者の遵守事項として、自らが飼養する動物が公園、道路等公共の場所及び他人の土地、建物等を糞尿等で汚さないよう努めることが定められています。さらに、交通事故や感染症、猫同士のけんかにより尊い生命を失うことのないよう、また、飼養している周辺の環境が保全されるよう、猫の屋内飼育に努めることとされています。
猫の放し飼いによる糞尿等で周辺住民が迷惑を被っている場合、猫の所有者が確認できれば、動物愛護センターが猫の適正飼養について所有者に対し指導を行っています。
また、要望があれば、町内会等の回覧用の啓発チラシをお渡しすることもできますので、動物愛護センターにご相談ください。
健康福祉局動物愛護センター
電話:082-243-6058/Fax:082-243-6276
メールアドレス:dobutsu@city.hiroshima.lg.jp