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自宅のそばに高層マンションの建設計画があることを知りました。建設による悪影響を心配しています。近隣住民の意見を聞いてから建築確認をしてもらうことはできないのでしょうか。
回答
建築物の新築・増築等を行う際、建築主は、その建築計画が建築基準法に定められた制限に適合しているかについて、工事着工前に市(建築主事)又は民間の指定確認検査機関へ建築基準法に基づく確認申請を行い、確認を受ける必要があります。
市(建築主事)又は民間の指定確認検査機関における確認の事務手順については、建築計画が法に定められた制限に適合することを確認したときは、申請者に「確認済証」を交付することなど、法で規定されています。
こうしたことから、近隣住民の皆様のご意見等をお聞きしてから建築確認する(「確認済証」を交付する)との要望にはお応え致しかねます。
本市では、市民の良好な近隣関係を保持し、安全で快適な居住環境の保全及び形成を目的とする、「中高層建築物の建築に係る紛争の予防及び調整に関する条例」を制定し、建築計画の近隣住民等への事前公開及び事前説明等の手続きを定めることにより、確認申請の前に、当事者の話し合い等により紛争の自主的解決が図られることを促しています。
建設による悪影響を心配されている高層マンションに関する建築基準法に定められた制限等についての問い合わせは、建設場所を所轄する各区役所建築課で承ります。
また、「中高層建築物の建築に係る紛争の予防及び調整に関する条例」に関する問い合わせは、建設場所を所轄する各区役所建築課及び建築指導課で承ります。
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(担当)
都市整備局建築指導課
電話:082-504-2288/Fax:082-504-2529
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