住みよいまちは、お互いの話し合いから(建築紛争の防止と解決に向けて)

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ページ番号1003354  更新日 2025年4月9日

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写真:平和公園

建築紛争の多くは、建築主の示す建築計画と近隣住民の方々の要望との間に食い違いが生じて起るものであり、その解決は当事者同士の話し合いが基本となりますので、紛争が起きてからではなく、日頃からみなさんで話し合いながら、住みよいまちづくりを進めていきましょう。
そのため、ここでは建築に関する法的制限をはじめ、建築紛争の防止とその解決に向けた基礎的な情報、より住みよいまちづくりを進めていくためのルールや手引など、次のような内容を紹介します。

1 建築に関する法的制限

  1. 公法(都市計画法・建築基準法等)上の制限
  2. 私法(民法)上の制限

2 建築紛争になりやすい事例の一般的な考え方

  1. 日照の阻害について
  2. プライバシーの侵害について
  3. 工事中の騒音・振動について
  4. 電波障害について
  5. 景観・眺望阻害について
  6. 風害について
  7. 圧迫感について
  8. 近隣の同意と建築確認について

3 話し合いにあたって

  1. 近隣住民の方々へ(上手な話し合いのポイント)
  2. 建築主・建設業者の方々へ(トラブルを未然に防ぐために)

4 第三者による建築紛争の調整(トラブルの解決に向けて)

  1. 広島市による建築紛争の調整
  2. 裁判所による建築紛争の調整

このページに関するお問い合わせ

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〒730-8587 広島市中区国泰寺町一丁目4-21
電話:082-504-2579 ファクス:082-243-0595

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〒732-8510 広島市東区東蟹屋町9-38
電話:082-568-7745 ファクス:082-262-0639

南区役所建築課
〒734-8522 広島市南区皆実町一丁目5-44
電話:082-250-8960 ファクス:082-252-7179

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安佐北区役所建築課
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電話:082-819-3938 ファクス:082-815-3906

安芸区役所建築課
〒736-8501 広島市安芸区船越南三丁目4-36
電話:082-821-4929 ファクス:082-822-8069

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〒731-5195 広島市佐伯区海老園二丁目5-28
電話:082-943-9745 ファクス:082-923-5098