本文
「令和3年度介護報酬改定等制度改正に係るお知らせ」をご覧ください。
政府が進める地域主権改革に伴い、これまで国が定めていた介護サービス事業所等の運営に関する基準等を、地方公共団体が条例で定めることになり、本市では、平成24年12月18日に「広島市指定居宅サービス事業設備基準等条例」(平成24年広島市条例第60号)を制定し、平成25年4月1日から施行しました。
この条例では、地域の実情に応じた基準等を設けることが可能となったことを踏まえ、国が定める基準(省令基準)を精査し、(1)サービス利用者等の処遇向上、(2)事業者の適正な事業運営の確保、(3)事業者の円滑な事業運営の確保の3点の視点から、本市独自の基準(独自基準)を設けるとともに、その他の基準については、これまでどおり省令基準を適用することとしました
指定居宅介護支援事業及び指定介護予防支援事業の基準については、平成25年6月の介護保険法の改正により条例で定める対象となったことから、平成26年12月19日に条例改正を行い、独自基準等を定め、平成27年4月1日から施行しました。
介護医療院及び共生型サービスについては、平成29年6月の介護保険法の改正により創設されたことから、平成31年3月15日に条例改正を行い、独自基準等を定め、平成31年4月1日から施行しました。
独自基準の項目 |
独自基準の内容 |
|
---|---|---|
一般原則・基本方針 |
基準該当サービスの事業の一般原則 (注1) |
事業者は、利用者の意思及び人格を尊重し、常にこの利用者の立場に立ってサービスの提供を行うよう努めなければならない。 事業者は、基準該当サービスの事業を運営するに当たっては、地域との結び付きを重視し、市町村、他の居宅サービス事業者その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。 事業者は、基準該当サービスを提供するに当たっては、法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めなければならない。 |
利用者等の人権の擁護、虐待の防止等のための措置の実施 (注2) |
事業者は、利用者等の人権の擁護、虐待の防止等のため、その責任者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに、その従業者及び管理者に対し研修を実施する等の措置を講じなければならない。 |
|
運営規程の記載事項 |
利用者等の虐待の防止のための措置に関する事項の記載 (注2) |
事業者は、利用者等の虐待の防止のための措置に関する事項を、その運営規程に定めなければならない。 |
利用者等に対し緊急やむを得ない理由で身体的拘束等を行う場合の要件等に関する事項の記載 |
事業者は、利用者等に対し緊急やむを得ない理由で身体的拘束その他利用者等の行動を制限する行為を行う場合の要件等に関する事項を、その運営規程に定めなければならない。 |
|
金銭管理規程の整備 |
事業者は、利用者等が日常生活を営むために必要な金銭の管理等を利用者等に代わって行う場合は、その管理等を適切に行うために必要な事項に関する規程を定めなければならない。 |
|
管理者の研修の機会の確保 |
事業者は、その管理者に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。 |
|
非常災害対策 |
夜間を想定した避難訓練の実施 |
事業者は、非常災害に備えるための訓練を行うに当たっては、昼間を想定した訓練に加え、夜間を想定した訓練を行うよう努めなければならない。 |
水、食料品等の備蓄 |
事業者は、非常災害時の水、食料等の不足に備え、利用者、従業者、管理者等のための水、食料等を備蓄するよう努めなければならない。 |
|
地域住民等との日頃からの連携 |
事業者は、非常災害時に地域住民等との連携が円滑に行えるよう、日頃から地域住民等との連携に努めなければならない。 |
|
居宅介護サービス費等の支給の根拠となる記録の5年間保存 |
事業者は、次に掲げる記録のうち、法に規定する居宅介護サービス費等の支給の根拠となるものについて、その完結の日から5年間、これを保存しなければならない。 【全サービス類型共通】
【居宅介護支援・介護予防支援】
|
|
指定介護老人福祉施設等の居室定員 |
指定介護老人福祉施設等(ユニット型施設を除く。)の1の居室の定員は、市長において特にやむを得ない理由があると認めるときは、2人以上4人以下の範囲内において市長が適当と認める人数とすることができる。 |
注1 本市では、基準該当サービスを実施していない。
注2 令和3年4月より省令基準において、同等の規定が定められたが、令和6年3月31日までは努力義務であることから、引き続いて独自基準(義務規定)として規定するもの。
各独自基準の具体的内容等については、資料1から資料3までをご覧ください。各事業者におかれましては、関係職員への周知徹底を図るとともに、適切に運用してください。
資料内容については、条例改正等に応じて随時更新します。更新内容については、上記1-⑶の独自基準改正経過を参照ください。また、独自基準の具体的内容に変更がない場合にも条文番号等の変更などにより資料を更新する場合があります。
【H31.4版からの更新事項】
ホームページの掲載場所、条文番号(項番号)等の整理を行いました(※各基準の具体的内容については変更ありません)。
上記資料の中でお示しした参考文献等のデータやリンク先は次のとおりですので、併せてご確認ください。
金銭管理規程(参考例)はあくまで例示であり、適切な管理を行うために必要と考える次の基本的な手続を盛り込んだ規程例として示したものです。既に金銭管理規程を整備している場合には、必ずしも改めて整備する必要はありません。規程の見直しが必要かどうかを検討する際の参考にしてください。
なお、金銭管理規程(参考例)中の第14条の成年後見人制度の利用の方法等については、本市ホームページの成年後見制度ハンドブック(成年後見制度の利用の方法等に掲載しています。
「修了が必要な研修について(指定地域密着型サービス事業所)」をご覧ください。
介護サービス関係Q&A<外部リンク>≪厚生労働省HP≫