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介護保険で福祉用具の購入費に係る給付を受けるためには、指定を受けた特定福祉用具販売事業者から購入していただく必要があります。(福祉用具を購入する際には、担当のケアマネジャーや特定福祉用具販売事業所の福祉用具専門相談員とよく相談してください。)
その他、福祉用具購入費の給付に関する事項は以下のとおりです。
要介護状態区分に関係なく、年間10万円(利用者負担額1万円~3万円)
原則、「償還払い」(利用者が費用の全額を事業者に支払い、保険給付分(保険給付対象費用の9割、8割または7割)を市から支給する方法)となりますが、一定の要件に該当すれば、「受領委任払い」(利用者が保険給付対象費用の自己負担分を事業者に支払い、保険給付分は市が直接事業者に支払う方法)を利用することができます。
お住まいの区の福祉課高齢介護係
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