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介護保険で住宅改修の給付を受けるためには、住宅改修を行う前にお住まいの区の福祉課高齢介護係へ申請手続きを行う必要があります。
その他、住宅改修費の給付に関する事項は以下のとおりです。
要介護状態区分に関係なく、現在居住している住宅で1人につき20万円(利用者負担は1割、2割または3割)
原則、「償還払い」(利用者が費用の全額を事業者に支払い、保険給付分(保険給付対象費用の9割、8割または7割)を市から支給する方法)となりますが、「受領委任払い」(利用者が保険給付対象費用の自己負担分(1割、2割または3割)を事業者に支払い、保険給付分(9割、8割または7割)は市が直接事業者に支払う方法)が利用できる場合があります。
詳しくはお住まいの区の福祉課高齢介護係にお問い合わせください。
各区 福祉課 高齢介護係 → 関連情報【介護保険に関する相談窓口】をクリックしてください。