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住宅改修をしたいのですが、介護保険から給付を受けるためにはどうしたらよいですか

ページ番号:0000002311 更新日:2020年4月1日更新 印刷ページ表示

 介護保険で住宅改修の給付を受けるためには、住宅改修を行う前にお住まいの区の福祉課高齢介護係へ申請手続きを行う必要があります。

 その他、住宅改修費の給付に関する事項は以下のとおりです。

介護保険の給付対象となる住宅改修の種類

  • 手すりの取付け
  • 段差の解消
  • 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更
  • 引き戸等への扉の取替え
  • 洋式便器等への便器の取替え
  • その他上記の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

保険給付の対象となる住宅改修に係る工事費の上限額

 要介護状態区分に関係なく、現在居住している住宅で1人につき20万円(利用者負担は1割、2割または3割)

住宅改修費の支給方法

 原則、「償還払い」(利用者が費用の全額を事業者に支払い、保険給付分(保険給付対象費用の9割、8割または7割)を市から支給する方法)となりますが、「受領委任払い」(利用者が保険給付対象費用の自己負担分(1割、2割または3割)を事業者に支払い、保険給付分(9割、8割または7割)は市が直接事業者に支払う方法)が利用できる場合があります。

 詳しくはお住まいの区の福祉課高齢介護係にお問い合わせください。

お問い合わせ先

各区 福祉課 高齢介護係 → 関連情報【介護保険に関する相談窓口】をクリックしてください。

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