65歳以上の第1号被保険者
- 年金からの天引き(特別徴収)
老齢年金、退職年金、遺族年金又は障害年金が年額18万円以上の方は年金からの天引きとなります。
- 口座振替・納付書での納付(普通徴収)
特別徴収以外の方。
コンビニエンスストアで納付される時には、領収証書とレシートを必ずお受け取り下さい
注: 65歳になられた方や広島市へ転入された方などは、当初は、普通徴収となりますが、1の条件に該当する方は、その誕生(転入した)月から概ね8か月後に特別徴収となります。
40歳以上64歳以下の第2号被保険者
介護保険料相当分を合わせて、加入している医療保険の医療保険料として納めます。