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軽度者の方が介護保険による福祉用具の貸与を利用できる一定の要件

ページ番号:0000002283 更新日:2020年2月27日更新 印刷ページ表示

要支援1・2及び要介護1の方(自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引する機能のものを除く)は、要支援1・2及び要介護1~3の方)のうち、特定の福祉用具の貸与を介護保険で利用することができる要件等の一覧は次のとおりです。

特定の
福祉用具名

要件

例外給付の判断基準(その1)
(各基本調査の項目について[PDFファイル/140KB])

例外給付の判断基準
(その2)

車いす及び車いす付属品

次のいずれかに該当する方

(一)日常的に歩行が困難な方

基本調査1-7が「できない」と判断された方

市の要件確認があった方

(二)日常生活範囲における移動の支援が特に必要と認められる方

主治の医師から得た情報及び適切なケアマネジメントにより特に必要であると判断された方

特殊寝台及び特殊寝台付属品

次のいずれかに該当する方

(一)日常的に起きあがりが困難な方

基本調査1-4が「できない」と判断された方

市の要件確認があった方

(二)日常的に寝返りが困難な方

基本調査1-3が「できない」と判断された方

床ずれ防止用具及び体位変換器

日常的に寝返りが困難な方

基本調査1-3が「できない」と判断された方

市の要件確認があった方

認知症老人徘徊感知機器

次のいずれにも該当する方

(一)意見の伝達、介護者への反応、記憶・理解のいずれかに支障がある方

基本調査3-1が「できる」以外
 又は
基本調査3-2~3-7のいずれかが「できない」
 又は
基本調査3-8~4-15のいずれかが「ない」以外と判断された方
その他、主治医意見書において、認知症の症状がある旨が記載されている方も含む。

市の要件確認があった方

(二)移動において全介助を必要としない方

基本調査2-2が「全介助」以外と判断された方

移動用リフト(つり具の部分を除く)

次のいずれかに該当する方

(一)日常的に立ち上がりが困難な方

基本調査1-8が「できない」と判断された方

市の要件確認があった方

(二)移乗が一部介助又は全介助を必要とする方

基本調査2-1が「一部介助」又は「全介助」と判断された方

(三)生活環境において段差の解消が必要と認められる方

主治の医師から得た情報及び適切なケアマネジメントにより特に必要であると判断された方

自動排泄処理装置

次のいずれにも該当する方

(一)排便が全介助を必要とする方

基本調査2-6が「全介助」と判断された方

市の要件確認があった方

(二)移乗が全介助を必要とする方

基本調査2-1が「全介助」と判断された方

◎既に「例外給付の判断基準(その1)」に該当することにより介護保険給付を受けている方は、改めて「例外給付の判断基準(その2)」による手続をとっていただく必要はありません。
 また、新たに「例外給付の判断基準(その1)」に該当することにより介護保険給付を受けることができる方は、「例外給付の判断基準(その2)」による手続をとっていただく必要はありません。

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