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軽度者の方に対する福祉用具貸与の取扱いについて

ページ番号:0000002282 更新日:2020年4月1日更新 印刷ページ表示

原則的な取扱い

 平成18年4月1日の制度改正により、要支援1・2及び要介護1の方の福祉用具貸与につきましては、利用者の自立支援を推進する観点から、見直しが行われました。
 この改正により、要支援1・2及び要介護1の方については、平成18年4月1日から、原則として、次の福祉用具(以下「特定の福祉用具」といいます。)の貸与が介護保険給付の対象外となりました。
 ア 車いす
 イ 車いす付属品
 ウ 特殊寝台
 エ 特殊寝台付属品
 オ 床ずれ防止用具
 カ 体位変換器
 キ 認知症老人徘徊感知機器
 ク 移動用リフト(つり具の部分を除く。)

※平成24年4月1日から、「自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引する機能のものを除く。)」が、上の種目に追加されました。
  なお、この種目のみ、要介護2及び3の方も、原則として介護保険給付の対象外となります。

例外給付の取扱い

1 特定の福祉用具の例外給付の判断基準(その1) … 平成18年4月1日から適用

 上記の原則的な取扱いに併せて、要支援1・2及び要介護1の方であっても、次の(1)または(2)の要件に該当するときは、介護保険給付により貸与することができる、特定の福祉用具の例外給付の取扱いが定められました。

  1. 直近の認定調査に判断項目があるものについては、その結果により特定の福祉用具が特に必要な状態とされる方
  2. 上記1の認定調査に該当する判断項目がないものについては、主治の医師から得た情報及び適切なケアマネジメントにより特定の福祉用具が特に必要な状態と判断される方

2 特定の福祉用具の例外給付の判断基準(その2)…平成19年4月1日から適用

 平成19年4月1日から、上記「1 特定の福祉用具の例外給付の判断基準(その1)」のうち、直近の認定調査結果による判断基準には該当しないため、特定の福祉用具の例外給付の対象とならない場合であっても、次の要件に該当するときは、介護保険給付により、特定の福祉用具を利用することができることになりました。

 特定の福祉用具の例外給付の対象とすべき3つの状態像のいずれか(注1) に該当することについて医師の医学的所見(注2)に基づき判断され、サービス担当者会議等を通じた適切なケアマネジメントにより特定の福祉用具が特に必要である旨が判断されている場合であって、これらについて市町村が確認できるとき

注1:特定の福祉用具の例外給付の対象とすべき3つの状態像のいずれかとは、

  1. 疾病その他の原因により、状態が変動しやすく、日によってまたは時間帯によって、頻繁に国が定める者に該当する者
  2. 疾病その他の原因により、状態が急速に悪化し、短期間のうちに国が定める者に該当するに至ることが確実に見込まれる者
  3. 疾病その他の原因により、身体への重大な危険性または症状の重篤化の回避等医学的判断から国が定める者に該当すると判断できる者のいずれかに該当する場合です。

注2:医師の医学的所見とは、医師の診断書、主治医意見書の写し等をいいます。

※具体的な適用関係については、「軽度者の方が介護保険による福祉用具の貸与を利用できる一定の要件」も参照してください。

手続等について

 上記の例外給付の取扱いの「 2 特定の福祉用具の例外給付の判断基準(その2)」の適用については、担当する居宅介護支援事業所の介護支援専門員(要介護1の場合)または介護予防支援事業所の職員(要支援1または2の場合)が区福祉課高齢介護係に必要書類を添えて、「軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付の確認依頼書」を提出していただくことになります。
 また、この際の必要書類には、利用者の方が医師に依頼して作成する市所定の医師の診断書等も他の必要書類に併せて添付していただく場合があります。

 手続等については、担当する居宅介護支援事業所の介護支援専門員または地域包括支援センターの職員にご相談ください。

「2 特定の福祉用具の例外給付の判断基準(その2)」の関係帳票

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