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介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)および地域密着型介護老人福祉施設の入所者の決定は、各施設において行っていますが、この入所決定については、介護を必要とする程度や家族等の状況を勘案し、サービスを受ける必要性が高いと認められる方を優先的に入所させるよう努めなければならないことが国の基準で定められています。
この基準の趣旨を踏まえ、本市に所在する施設において、入所の決定を円滑に実施できるよう、本市と広島市老人福祉施設連盟が共同して特別養護老人ホーム等の入所指針を作成しています。
この指針において、入所の必要性の判断基準や入所決定の手続を定めるとともに、判断基準等を明示することにより、入所決定過程の透明性・公平性の確保を図っています。
介護保険法等の改正により、平成27年4月1日以降、新規で特別養護老人ホーム等に入所する方は、原則、要介護3以上に限定されることになります。
ただし、要介護1または要介護2の方であっても、居宅において日常生活を営むことが困難なことについてやむを得ない事由があると認められる場合には、特例(※)で入所することが可能です。
※ この特例は、要介護1・2の方が要介護3以上の方に優先して入所ができるというものではありません。
各施設において、要介護1・2の特例対象者と要介護3以上の方を、同じ評価基準により、優先度の評価を行い、入所順位を決定することになります。
特例入所の対象となるかどうかは以下の事情を考慮して判定することになります。
上記【平成27年4月の制度改正について】のとおり、平成27年4月1日以降、要介護1又は2の方が、特別養護老人ホームの入所対象となるためには、特例入所の要件に該当する必要があります。
入所申込に当たっては、居宅介護支援事業所の担当ケアマネジャーまたは施設の担当職員にご相談ください。
※ 特例入所の要件に該当することを入所申込先の施設において確認する必要があるため、申込時に居宅介護支援事業所の担当ケアマネジャーが作成する「特例入所の要件に係る情報提供書」を入所申込書に添付してください。