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サービスの支給限度額

ページ番号:0000215719 更新日:2020年4月1日更新 印刷ページ表示

居宅サービスの支給限度額

 居宅サービスは、要介護状態区分ごとに介護保険で利用できる上限額(支給限度額)が決められています。
 居宅サービスを利用する方は、負担割合に応じて、かかった費用の1割、2割または3割を負担します。
 支給限度額を超えた利用分にかかる費用は、全額自己負担となります。

要介護状態
区分

訪問・通所・短期入所サービス
支給限度額(1か月あたり)

支給限度額全部を利用した場合の利用者負担の目安
(1か月あたり、1割負担の場合)
要支援1

5,032単位
(概ね50,320円程度)

5,032円程度
要支援2

10,531単位
(概ね105,310円程度)

10,531円程度

要介護1

16,765単位
(概ね167,650円程度)

16,765円程度

要介護2

19,705単位
(概ね197,050円程度)

19,705円程度

要介護3

27,048単位
(概ね270,480円程度)

27,048円程度

要介護4

30,938単位
(概ね309,380円程度)

30,938円程度

要介護5

36,217単位
(概ね362,170円程度)

36,217円程度

注:支給限度額は単位で表示されます。
( )内は費用額の目安です。 利用するサービスの種類によって、1単位あたりの単価が異なります。

総合事業で利用できるサービスの支給限度額

 総合事業で利用できるサービスのうち、訪問介護サービス・生活援助特化型訪問サービス・1日型デイサービス・短時間型デイサービスは、1割、2割または3割の利用者負担で利用できる上限額(支給限度額)が決められています。利用する方は、負担割合に応じたサービス利用料を負担します。
 支給限度額を超えた利用分にかかる費用は、全額自己負担となります。

区分

支給限度額
(1か月あたり)

支給限度額全部を利用した場合の利用者負担の目安
(1か月あたり、1割負担の場合)

事業対象者

5,032単位
(概ね50,320円程度)
5,032円程度

※要支援1・2の方の支給限度額は、居宅サービスの支給限度額の表中の額となります。