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※ 令和3年4月からパートナーシップ宣誓者2人で申込みできます。
定期公募は次の日程で行います。
募集月 |
募集住宅一覧の |
受付期間 |
---|---|---|
令和6年 5月 |
5月1日(水) |
5月8日(水)~10日(金) |
令和6年 8月 |
8月1日(木) |
8月7日(水)~9日(金) |
令和6年 11月 |
11月1日(金) |
11月6日(水)~8日(金) |
令和7年 2月 |
2月3日(月) |
2月12日(水)~14日(金) |
各募集月の募集住宅は、「募集住宅一覧の配布開始日」に、以下、2の≪配布場所≫及び当ホームページで公表します。
常時公募は、定期公募以外に募集する必要のある住宅を対象に、入居者を住宅ごとの申込みの先着順により募集するものです。
詳しくは、「常時公募について」をご覧ください。
※ 県庁舎1階正面受付や5階の住宅課などでも配布しています。
※ 下記の【ダウンロード】から「広島市市営住宅入居者募集案内」(申込書及び当選時の必要書類以外)のPDF版がご覧になれますので、詳細については該当ページをご確認ください。
募集する市営住宅は、募集住宅一覧及び当ホームページでご確認ください。
なお、市営住宅の所在地は、「広島市市営住宅マップ<外部リンク>」で確認することができます。
申込資格に関する基準日は、定期公募の場合、「受付期間の最終日」現在(成人の基準日は、入居日(条件成就期限))となります。
申込みをされる方は、次の1~7の全部にあてはまることが必要です。
また、申込人数に応じてそれぞれ追加の申込資格があります。詳しくは下記をご覧ください。
原則として、持ち家のある方(同居しようとする親族に持ち家のある方がいる場合も含みます。)は申込みできません。ただし、持ち家を売却予定、競売予定、又は除却予定で、条件成就期限までに持ち家の引渡しなどが確認できる場合は、申込みできます。また、広島広域都市圏外に持ち家がある場合又は土砂災害特別警戒区域指定前から区域内に持ち家がある場合は、申込みが出来る場合がありますので、ご相談ください。
次の1~10のいずれかにあてはまり、戸籍上の配偶者がいないこと(10を除きます。)が必要です。
11. 犯罪等により従前の住宅に居住することが困難となったことが明らかな者であり、次のいずれかに該当することが客観的に証明される犯罪被害者等
・ 犯罪により収入が減少し生計維持が困難となった者
(例) ◎殺人、過失致死、業務上過失致死等により勤労者が亡くなった場合
◎身体を害されたため転職等を余儀なくされた場合
◎虚偽の風説の流布により廃業に追い込まれた場合
・ 現在居住している住宅又はその付近において犯罪等が行われたために当該住宅に居住し続けることが困難となった者
イ 犯罪により住宅が滅失又は著しく損壊したために居住することができなくなった者
(例) ◎放火、器物損壊等により住宅が滅失し居住の用をなさなくなった場合
ロ 住宅を客体とする犯罪により居住することができなくなった者
(例) ◎詐欺等により住宅が奪われた場合
ハ 犯罪により精神的な後遺症が生じ医学的に居住することができなくなった者
(例) ◎凄惨な殺害現場の目撃や性犯罪等によりいわゆるPTSDとなった場合
ニ ストーカー行為により居住することができなくなった者又はつきまとい等若しくは位置情報無承諾取得等により、身体の安全、居住等の平穏若しくは名誉が害され、もしくは行動の自由が著しく害される不安を覚えさせる行為により居住することができなくなった者
※ 夫婦(内縁関係を含む。)、パートナーを分離しての申込みはできません。
ただし、離婚調停中の方や、公的機関によりDV被害者と認定されている方は申込みをすることができます。
現に同居し、又は同居しようとする親族がいること。
原則として、夫婦(内縁関係※1及び婚約中※2を含みます。)、パートナー※3又は親子を主体とした家族であること。
※1 内縁関係にある方との申込みもできます。(住民票の写しに「未届の夫」又は「未届の妻」と記載され、それぞれ戸籍上の配偶者がいない場合に限ります。)
※2 婚約中である方も申込みできますが、所定の期限(条件成就期限)までに婚姻の届出を行わなければ入居できません。また、申込後に婚約者が変わったときは失格となります。
※3 「広島市パートナーシップ宣誓の取扱いに関する要綱」に基づく「パートナーシップ宣誓書受領証」の交付を受けた方、本市が協定を締結している自治体からの転入者で、継続使用の手続きをされた方
1人 |
2~3人 |
4人以上 |
|
---|---|---|---|
家族向け |
×(※) |
○ |
○ |
小家族及び単身者向け |
○ |
○ |
× |
単身者向け |
○ |
× |
× |
多家族向け |
× |
× |
○ |
※戸坂東浄アパート、牛田早稲田住宅、似島住宅、鈴が峰アパート、鈴が峰東アパート、鈴が峰西アパートの一部の住宅を、「家族向け(単身者入居可)」として募集します。この住宅は、単身者、家族(2人以上)いずれも申込みができます。
「車いす常用者向け住宅」、「身体障害者向け住宅」、「高齢者向け住宅」又は「若年及び子育て世帯向け住宅」に申込みをするには、一般住宅の申込資格に加えて、別途追加の資格が必要です。詳しくは『募集案内』をご覧いただくか、各区役所建築課までお問合せください。
下表に掲げる期限(「条件成就期限」)までに当該条件が整う必要があります。
募集月 |
条件成就期限 |
---|---|
令和6年 5月 |
令和6年7月31日(水) |
令和6年 8月 |
令和6年10月31日(木) |
令和6年 11月 |
令和7年1月31日(金) |
令和7年 2月 |
令和7年4月30日(水) |
「募集住宅一覧」の中から希望住宅を1つ選び、所定の申込書に必要事項を記入の上、電子申請又は郵送、区役所建築課へ持参のいずれかの方法により申込みをしてください。
市営住宅の家賃は、毎年度、「世帯の収入」と「住宅の立地条件、広さ、建設時からの経過年数など」に応じて、決定されるしくみとなっています。そのため、入居された方には、毎年、家賃算定のための「収入申告」をしていただくこととなります。
募集住宅の当初家賃額は、募集月に配布する「募集住宅一覧」をご覧ください。
市営住宅のお問い合わせは、下記の各区役所建築課へ
※安佐南区及び安佐北区以外の区では、指定管理者が受付を行います。
広島県と広島市は、県民・市民の皆様の利便性向上に資することを目的として、入居募集業務の共同化を、平成25年度から順次実施しています。
具体的には、平成25年度から、募集案内の相互配布や軽易な相談対応などを開始しており、平成27年度からは県営住宅及び市営住宅の定期公募において、県市双方の窓口で入居申込が可能となりました。
今後とも、県民・市民の皆様の更なる利便性向上に向け、入居募集業務以外の分野についても広島県と連携できるよう引き続き検討を進めてまいります。
県営住宅については、広島県ホームページ<外部リンク>をご覧ください。