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特賃住宅への申込資格

ページ番号:0000006257 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

※ 令和3年4月からパートナーシップ宣誓者2人で申込みできます。

特賃住宅の申込資格は次のとおりです。また、申込みにあたっては、下記の注意事項を確認のうえ、お申込みください。

※ 申込方法、収入基準、家賃などは下記の【関連情報】から各ページで御確認いただけます。

1 申込資格

 申込みをされる方は、次の1~8の全部にあてはまることが必要です。

  1. 申込者本人が成人であること。
  2. 申込者本人が広島市に住所(広島市内に住民登録があり、現に広島市に居住していること)又は勤務場所を有すること。
  3. 入居しようとする家族全員の収入の合計が一定基準内であること。(詳しくは、下記関連情報の「特賃住宅の収入基準」をご確認ください。)
  4. 申込者本人が市町村民税を滞納していないこと。
  5. 入居しようとする家族全員が市営住宅の家賃、市営店舗及び市営住宅等附設駐車場の使用料等を滞納していないこと。
  6. 入居しようとする家族全員が暴力団員(「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第2条第6号に規定する暴力団員をいいます。)でないこと。
  7. 現に、自ら居住するための住宅を必要としていること。
    ※ 原則として、持ち家のある方(同居しようとする親族に持ち家のある方がいる場合も含みます。)は申込みできません。ただし、持ち家を売却予定、競売予定、又は除却予定で、条件成就期限までに持ち家の引渡しなどが確認できる場合は、申込みできます。また、広島広域都市圏外に持ち家がある場合又は土砂災害特別警戒区域指定前から区域内に持ち家がある場合は、申込みが出来る場合がありますので、ご相談ください。
  8. 現に同居し、又は同居しようとする親族があること。
    夫婦(内縁関係及び婚約中も含む。)パートナー若しくは親子を主体とした家族であること又は里親として委託児童を養育していること。
    ※ 内縁関係にある方との申込みもできます。(住民票の写しに「未届の夫」又は「未届の妻」と記載され、それぞれ戸籍上の配偶者がいない場合に限ります。)
    ※ 婚約中である方も申込みできますが、申込日から1か月後までに婚姻の届出を行わなければ入居できません。また、申込後に婚約者が変わったときは失格となります。
    ※ 委託児童とは、児童福祉法第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4に規定する里親に委託されている児童をいいます。

2 申込みにあたっての注意事項

  1. 申込資格に関する基準日は、申込日現在(成人の基準日は、申込日から1か月後)とします。
  2. 提出のあった書類等について、写しを取る場合があります。また、申込書など受付した書類は、一切お返しいたしません。
  3. 申込資格の審査にあたっては、必要に応じて関係官庁や勤務先などへ調査確認をする場合があります。
  4. 申込みは、1世帯につき1通に限ります。同一人を重複しての申込みもできません。次のような場合、すべての申込みを無効とします。
    • 1世帯で2通以上の申込みをした場合
    • 同一人の氏名が2通以上の申込書に記載されていた場合
  5. 友人等の寄合世帯など親族以外の者を同居者とした申込みはできません。また、次のような家族を分離しての申込みもできません。
    • 夫婦(内縁関係も含む。)、パートナー(※)を分離する申込み。ただし、離婚調停中など申込みが可能な場合もあります。
      ※「広島市パートナーシップ宣誓の取扱いに関する要綱」に基づく「パートナーシップ宣誓書受領証」の交付を受けた方、本市が協定を締結している自治体からの転入者で、継続使用の手続きをされた方をいいます。
    • 結婚、就職等の合理的な理由なく現に同居している親族を分離する申込み。
  6. 他の市営住宅の公募と重複して申し込むことはできません。
  7. 申込内容に不備がある場合、電話により確認させていただくことがありますので、申込書の「電話」欄には、必ず連絡がとれる電話番号を記入してください。
  8. 次のような場合、申込みを無効とします。また、入居候補者に決定された後でも失格となります。
    • 申込資格がないとき。また、申込みから入居手続きまでの間に申込資格をなくしたとき。
    • 申込書に不正の記載があったとき。
    • 申込書に申込住宅などの必要事項を記載していないとき。
    • 重複して申込みをしたとき。
    • 二次審査、入居手続き・入居説明会に無断で欠席したとき。
    • 二次審査、入居手続きに必要な書類を指定期限までに提出しないとき。
    • 所定の申込書以外で申込みしたとき。

3 申込後の注意事項

  申込後の家族の増減変更は、出生・死亡以外は認めません。入居時に一人になったとき又は申込者本人が入居しなくなったとき(死亡を含む。)は入居できません。

4 入居にあたっての注意事項

  1. 入居手続きの際には、緊急連絡人及び敷金(当初家賃の3か月分)が必要です。
  2. 入居後には、家賃とは別に共益費などの経費を負担していただくことになります。
    例:廊下灯、階段灯、エレベーターなどの電気料金、浄化槽の消毒及び清掃に要する費用など
  3. 新築住宅を除き、募集する住宅は、前入居者が退去した住宅を生活上支障のないよう部分的に補修し、入居していただくものです。住宅ごとの傷みの程度により修繕の内容が異なりますので、ご承知おきください。また、修繕の状況により、入居まで一定の期間を要する場合がありますので、ご了承ください。
  4. 住宅には、原則、網戸・カーテンレールが付いていません。設置費用及び退去時の撤去費用は入居者の負担となります。
  5. 入居後の住宅内の修繕について、修繕箇所によって入居者自身で費用を負担していただく場合があります。詳しくは、入居手続きの際にお渡しする「住まいのしおり」をご覧ください。
  6. 他の入居者の迷惑になりますので、市営住宅では、犬・猫などのペットを飼うこと(預かることを含む)はできません。また、敷地内での野良猫やハトなどへの餌付けはご遠慮ください。
    ※法律により、身体障害者補助犬(盲導犬、介助犬、聴導犬)を使用することは認められています。
  7. 市営住宅内での営業行為は禁止しています。
  8. 住宅によって駐車場がない場合があります。また、駐車場があっても空き区画がない場合もあります。駐車場の空き状況については、申込住宅の所在する区の区役所建築課へお問い合わせください。(なお、大須賀住宅に駐車場はありません。)
  9. 退去される際には、入居者の負担において冷暖房機等自ら設置した家具等の撤去、畳の表替え及びふすまの張替え等の原状回復を行っていただく必要があります。
  10. 現在、市営住宅にお住まいの方は、新たに市営住宅に入居する際、現在お住まいの市営住宅を返還していただくことが条件となります(返還に係る完了検査に合格しない場合は、新たな市営住宅の入居許可を取消すことがあります。)。

5 お問合せ先

お問い合わせは、下記の各区役所建築課へ

  • 中区(指定管理者区役所事務所) Tel(082)504-2578 Fax(082)243-0595
  • 東区(指定管理者区役所事務所) Tel(082)568-7744 Fax(082)262-0639
  • 南区(指定管理者区役所事務所) Tel(082)250-8959 Fax(082)252-7179
  • 西区(指定管理者区役所事務所) Tel(082)532-0949 Fax(082)532-0958
  • 安佐南区 Tel(082)831-4954 Fax(082)877-2299
  • 安佐北区 Tel(082)819-3937 Fax(082)815-3906
  • 安芸区(指定管理者区役所事務所) Tel(082)821-4928 Fax(082)822-8069
  • 佐伯区(指定管理者区役所事務所) Tel(082)943-9744 Fax(082)923-5098

  ※安佐南区及び安佐北区以外の区では、指定管理者が受付を行います。

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