特賃住宅の子育て世帯に対する家賃助成
1 家賃助成の目的
安心して子どもを育てるために必要な住環境を確保することを支援するため、子育て世帯に対し、居住面積の広い特賃住宅(60平方メートル以上、3LDK)を利用しやすい家賃で提供します。(平成22年4月1日開始)
2 対象世帯
次の要件をすべて満たす世帯が対象になります。
- 平成22年4月1日以降の入居世帯
- 子育て世帯
- 同居者に中学校修了前の者がいる世帯
- 入居後に子どもが生まれた世帯
- 月額収入が21万4千円(江波沖住宅は18万6千円)以下の世帯
※月額収入の算定方法などは、「募集案内」をご覧ください。
3 家賃助成の内容
各住宅の家賃を、収入区分に応じて定めた入居者負担額に減額します。
収入区分 |
家賃 |
入居者負担額 |
家賃助成の額 |
---|---|---|---|
139,000円以下 |
75,000円 |
47,400円 |
27,600円 |
139,001円~158,000円 |
75,000円 |
53,400円 |
21,600円 |
158,001円~186,000円 |
75,000円 |
61,100円 |
13,900円 |
186,001円~214,000円 |
75,000円 |
70,500円 |
4,500円 |
※入居者負担額は、毎年10月に見直します。
家賃助成の期間は、入居日の属する月(2.入居後に子どもが生まれた世帯の場合は、初回の家賃助成開始月)から最長で6年間です。
4 家賃助成の申請手続き
- 申請時期
- 新規申請(初回:申請後、最初の9月30日までの家賃助成)
入居時 入居手続きと一緒に申請してください。
出生時 出生後、同居届と一緒に申請してください。 - 継続申請(2回目以降:10月1日~翌年9月30日の家賃助成)
毎年8月1日~8月31日
- 新規申請(初回:申請後、最初の9月30日までの家賃助成)
- 提出書類
- 申請書
- 中学校修了前の同居者がいることが確認できる書類(住民票等)
- 収入状況が確認できる書類
- 提出先 入居する住宅が所在する区の区役所建築課
※募集中の住宅については募集住宅一覧をご参照ください。
5 お問合せ先
お問い合わせは、下記の各区役所建築課へ
- 中区
(指定管理者区役所事務所) -
電話:082-504-2578
ファクス:082-243-0595
- 東区
(指定管理者区役所事務所) -
電話:082-568-7744
ファクス:082-262-0639
- 南区
(指定管理者区役所事務所) -
電話:082-250-8959
ファクス:082-252-7179
- 西区
(指定管理者区役所事務所) -
電話:082-532-0949
ファクス:082-532-0958
-
安佐南区
(指定管理者区役所事務所)
-
電話:082-831-4954
ファクス:082-877-2299
-
安佐北区
(指定管理者区役所事務所)
-
電話:082-819-3937
ファクス:082-815-3906
- 安芸区
(指定管理者区役所事務所) -
電話:082-821-4928
ファクス:082-822-8069
- 佐伯区
(指定管理者区役所事務所) -
電話:082-943-9744
ファクス:082-923-5098
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
都市整備局住宅部 住宅政策課管理係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号 (本庁舎5階)
電話:082-504-2293(管理係)
ファクス:082-504-2308
[email protected]