特賃住宅の子育て世帯に対する家賃助成
1 家賃助成の目的
安心してこどもを育てるために必要な住環境を確保することを支援するため、子育て世帯に対し、居住面積の広い特賃住宅(60平方メートル以上、3LDK)を利用しやすい家賃で提供します。(平成22年4月1日開始)
2 対象世帯
次の要件をすべて満たす世帯が対象になります。
- 平成22年4月1日以降の入居世帯
- 子育て世帯
- 同居者に中学校修了前の者がいる世帯
- 入居後にこどもが生まれた世帯
- 月額収入が21万4千円(江波沖住宅は18万6千円)以下の世帯
※ 月額収入の算定方法などは、「広島市特賃住宅入居者募集案内」6~11ページをご覧ください。
家賃助成の期間は、入居日の属する月(2.入居後に子どもが生まれた世帯の場合は、初回の家賃助成開始月)から最長で6年間です。
3 家賃助成の内容
各住宅の家賃を、収入区分に応じて定めた入居者負担額に減額します。
収入区分 |
家賃 |
入居者負担額 |
家賃助成の額 |
---|---|---|---|
139,000円以下 |
75,000円 |
46,900円 |
28,100円 |
139,001円~158,000円 |
75,000円 |
52,900円 |
22,100円 |
158,001円~186,000円 |
75,000円 |
60,500円 |
14,500円 |
186,001円~214,000円 |
75,000円 |
69,800円 |
5,200円 |
※家賃は、令和7年度の家賃です。令和8年度以降の家賃は変わることがあります。
※入居者負担額は、毎年10月に見直します。
※その他の特賃住宅の入居者負担額・家賃助成額については、以下のPDFファイルをご確認ください。
4 家賃助成の申請手続き
- 申請時期
- 新規申請(初回:申請後、最初の9月30日までの家賃助成)
入居時 入居手続きと一緒に申請してください。
出生時 出生後、同居届と一緒に申請してください。 - 継続申請(2回目以降:10月1日~翌年9月30日の家賃助成)
毎年8月1日~8月31日
- 新規申請(初回:申請後、最初の9月30日までの家賃助成)
- 提出書類
- 申請書
- 中学校修了前の同居者がいることが確認できる書類(住民票等)
- 収入状況が確認できる書類
- 提出先 入居する特賃住宅が所在する区の区役所建築課
5 お問合せ先
ご不明な点がありましたら、各区役所建築課(指定管理者区役所事務所)へお問合せください。
江波沖住宅、吉島東住宅
中区役所建築課(指定管理者区役所事務所)
電話082-504-2578 ファクス082-243-0595
戸坂中島住宅、矢賀住宅
東区役所建築課(指定管理者区役所事務所)
電話082-568-7744 ファクス082-262-0639
大須賀住宅
南区役所建築課(指定管理者区役所事務所)
電話082-250-8959 ファクス082-252-7179
観音新町東住宅
西区役所建築課(指定管理者区役所事務所)
電話082-532-0949 ファクス082-532-0958
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
都市整備局住宅部 住宅政策課管理係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号 (本庁舎5階)
電話:082-504-2293(管理係)
ファクス:082-504-2308
[email protected]