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特賃住宅の収入基準

ページ番号:0000006255 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

1 収入基準


 市営住宅の入居申込みには、月額収入が一定基準内にあることが必要です。
 「月額収入」とは、年間総所得(入居しようとする家族全員
の1年分の所得の合計)から一般控除及び特別控除の控除額の合計を差し引いた後の金額を、12で割った金額です。
 これは、国の定めたきまりに基づいて算出するものであり、一般に言われる「手取り」などとは異なります。
 なお、2種類以上の所得がある方は、合算してください。  

月額収入={年間総所得-(一般控除+特別控除)}÷12(円未満切り捨て)

2 月額収入の基準

一般世帯
(成長階層世帯以外)

月額収入 158,000円以上
 487,000円以下

成長階層世帯
(※)

月額収入 123,000円以上
 487,000円以下

※ 「成長階層世帯」とは、入居しようとする世帯員のうち、年間総所得が最も高額である方の
年齢が申込日現在40歳未満である世帯をいいます。

3 収入の種類

収入計算の対象となる収入

  • 国民年金、厚生年金、恩給等(ただし、遺族年金、障害年金は対象外)
  • 給与、賞与、残業その他の手当(アルバイト・パート等の収入も含む。)
  • 事業による所得(生命保険の外交員等の報酬も含む。)
  • 日雇い等による所得
  • その他、利子・配当など継続的な収入で課税対象になるもの

収入計算の対象とならない収入

  • 退職所得、譲渡所得、一時所得、雑所得その他の所得のうち一時的なもの
  • 申込日から1か月後までに勤務先を退職することが確実な方のその勤務先からの収入
  • 生活保護法による扶助費
  • 原爆被爆者諸手当
  • 雇用保険金、労災保険金、休業補償
  • 児童手当、児童扶養手当
  • 仕送り
  • 遺族年金・遺族基礎年金、障害年金・障害基礎年金、老齢福祉年金など(課税対象となる公的年金等は除く。)
  • 給与所得者の一定額までの通勤手当
  • 年金生活者支援給付金
  • 株式譲渡益

4 控除の種類

一般控除

  • 同居親族控除 1人につき38万円
  • 扶養親族控除 1人につき38万円

特別控除

  • 特定扶養親族控除 1人につき25万円
  • 老人同一生計配偶者 1人につき10万円
  • 老人扶養親族控除 1人につき10万円
  • 特別障害者控除 1人につき40万円
  • 障害者控除 1人につき27万円
  • 寡婦控除 1人につき最高27万円
  • ひとり親控除 1人につき最高35万円

基礎控除

   ・ 給与所得控除又は公的年金等所得者控除 1人につき最高10万円

5 お問合せ先

  • お問い合わせは、下記の各区役所建築課へ
  • 中区(指定管理者区役所事務所) Tel(082)504-2578 Fax(082)243-0595
  • 東区(指定管理者区役所事務所) Tel(082)568-7744 Fax(082)262-0639
  • 南区(指定管理者区役所事務所) Tel(082)250-8959 Fax(082)252-7179
  • 西区(指定管理者区役所事務所) Tel(082)532-0949 Fax(082)532-0958
  • 安佐南区 Tel(082)831-4954 Fax(082)877-2299
  • 安佐北区 Tel(082)819-3937 Fax(082)815-3906
  • 安芸区(指定管理者区役所事務所) Tel(082)821-4928 Fax(082)822-8069
  • 佐伯区(指定管理者区役所事務所) Tel(082)943-9744 Fax(082)923-5098

 ※安佐南区及び安佐北区以外の区では、指定管理者が受付を行います。

 具体的な計算方法については、各区役所建築課等で配布している『広島市特賃住宅入居者募集案内』等をご覧ください。
 なお、下記の【関連情報】の「特賃住宅への申込方法など」のページにおいて
『広島市特賃住宅入居者募集案内』のPDF版が御確認いただけます。

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