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マイナンバー制度の開始に伴い一部の手続きが変わります

ページ番号:0000006245 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

 社会保障・税番号制度の開始により、平成28年4月から市営住宅などの事務手続きで、次のとおり申請書や届出書などへのマイナンバー(個人番号)の記載と厳格な本人確認措置が必要になります。

マイナンバーの記載が必要な申請書等について

 マイナンバーの記載が必要となる申請書等は次のとおりです。

  • 同居承認申請書
  • 入居世帯員異動届
  • 入居承継申請書
  • 入居氏名変更届
  • 収入申告書
  • 家賃減免申請書
  • 市営住宅等附設駐車場使用申込書
  • 市営住宅等附設駐車場継続使用申込書
  • 市営住宅等附設駐車場使用料減免申請書

本人確認措置について

 マインバーの記載にあたっては、他人の成りすまし等を防止するため、厳格な本人確認措置を行う必要があります。本人確認措置として、「マイナンバーの確認(記載されたマイナンバーが正しい番号であることの確認)」と「身元の確認(記載されたマイナンバーの正しい持ち主であることの確認)」ができる書類が必要です。

  1. マイナンバーの確認に必要な書類
    マイナンバーカード(個人番号カード)、通知カード、マイナンバーが記載された住民票の写し又は住民票記載事項証明書
  2. 身元の確認に必要な書類
    • 1点で身元確認ができる書類の例(顔写真がついている公的な書類等)
      マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、運転経歴証明書、旅券(パスポート)、
      身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書など
    • 2点で身元確認ができる書類の例(顔写真がついていない公的な書類等)
      介護保険被保険者証、後期高齢者医療受給者証、健康保険被保険者証、年金手帳、
      児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書など

 なお、代理人の方が申請される場合又はマイナンバーの記載等が困難な場合がありましたら、お住まいの区の区建築課までお問い合わせください。

お問合せ先

  • 中区建築課(指定管理者区役所事務所) Tel(082)504-2578 Fax(082)243-0595
  • 東区建築課(指定管理者区役所事務所) Tel(082)568-7744 Fax(082)262-0639
  • 南区建築課(指定管理者区役所事務所) Tel(082)250-8959 Fax(082)252-7179
  • 西区建築課(指定管理者区役所事務所) Tel(082)532-0949 Fax(082)232-9783
  • 安佐南区建築課 Tel(082)831-4954 Fax(082)877-7749
  • 安佐北区建築課 Tel(082)819-3937 Fax(082)815-3906
  • 安芸区建築課(指定管理者区役所事務所) Tel(082)821-4928 Fax(082)822-8069
  • 佐伯区建築課(指定管理者区役所事務所) Tel(082)943-9744 Fax(082)923-5098

※ 安佐南区及び安佐北区以外の区建築課では、指定管理者が受付を行います。

このページに関するお問い合わせ先

都市整備局 住宅部 住宅政策課 管理係
電話:082-504-2293/Fax:082-504-2308
メールアドレス:jutaku@city.hiroshima.lg.jp