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特別徴収義務者(給与支払者)の名称・所在地を変更したのですが、納入書は引き続き利用できますか。(FAQID-2555~2559)

ページ番号:0000002116 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

名称・所在地を変更しても、合併に伴う変更でない場合には、納入書はそのままご利用いただけます。

合併に伴う変更である場合には、お手数ですが【市役所財政局税務部市民税課特別徴収係】へお問い合わせください。