給与からの引き落とし(特別徴収)(住民税) よくある質問と回答

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ページ番号1006250  更新日 2025年2月16日

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質問個人の市民税・県民税(住民税)が給与から差し引かれる仕組み(特別徴収)について、知りたいのですが。(FAQID-2555~2559)

回答

  • 個人住民税の特別徴収は、年税額を6月から翌年の5月までの12回に分けたものを、給与支払者が給料から差し引いて納めていただく納付方法です。
    ※ 税額が均等割額に相当する金額(5,500円)以下の人は、1回で全額差し引かれます。
  • 給料から差し引いていただく額については、例年5月に、市役所から給与支払者に個人住民税の税額通知書により、通知させていただいています。
  • ボーナスなど、臨時に支給される手当からは、個人住民税は、差し引かれません。
  • 年の中途で退職した場合
    特別徴収されていた人が年の中途で退職したときは、次の場合を除き、残税額(退職した日の属する月の翌月以降の月割額)を納付書により、金融機関、コンビニエンスストア等、市税事務所・税務室などの窓口で、またはクレジットカード、スマホアプリ、口座振替により納めてください。
    • ア 再就職先で引き続き特別徴収の方法により毎月納める場合
    • イ 最後の給与または退職金で残税額を一括して納める場合(12月までに退職した場合は、本人の希望を要します。)

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このページに関するお問い合わせ

財政局税務部 市民税課特別徴収係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
電話:082-504-2089(特別徴収係)  ファクス:082-504-2129
[email protected]