給与からの引き落とし(特別徴収)(住民税) よくある質問と回答

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ページ番号1006268  更新日 2025年3月26日

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質問個人の市民税・県民税(住民税)の徴収方法を、納付書または口座振替により納める方法(普通徴収)から給与から差し引いて納める方法(特別徴収)に切り替えることはできますか。(FAQID-2577・2575・2565・2559)

回答

広島市では、次の1及び2の要件を満たす場合、給与からの特別徴収への切替えができます。

給与からの特別徴収への切替えを希望される場合は、給与支払者(勤務先)から、「普通徴収から特別徴収への切替申請書」を、【市役所財政局税務部市民税課特別徴収係】へ提出してください。

  1. 切替えを希望する普通徴収の納期限が未到来であること。
  2. 切替えを希望する普通徴収の市民税・県民税を納付していないこと。

関連情報

このページに関するお問い合わせ

財政局税務部 市民税課特別徴収係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
電話:082-504-2089(特別徴収係)  ファクス:082-504-2129
[email protected]