給与からの引き落とし(特別徴収)(住民税) よくある質問と回答

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ページ番号1006267  更新日 2025年3月26日

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質問退職所得の特別徴収票の提出は必要でしょうか。(FAQID-2577・2575・2565・2559)

回答

役員に限り、退職後1か月以内に、退職した年の1月1日現在における住所地の【市町村】へ提出していただく必要があります。

詳しくは、【市役所財政局税務部市民税課特別徴収係】へお問い合わせください。

関連情報

このページに関するお問い合わせ

財政局税務部 市民税課特別徴収係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
電話:082-504-2089(特別徴収係)  ファクス:082-504-2129
[email protected]