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役員に限り、退職後1か月以内に、退職した年の1月1日現在における住所地の【市町村】へ提出していただく必要があります。
詳しくは、【市役所財政局税務部市民税課特別徴収係】へお問い合わせください。
退職所得に対する住民税のあらまし