給与からの引き落とし(特別徴収)(住民税) よくある質問と回答

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ページ番号1006271  更新日 2025年3月26日

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質問特別徴収義務者(給与支払者)の名称・所在地を変更したのですが、納入書は引き続き利用できますか。(FAQID-2577・2575・2565・2559)

回答

名称・所在地を変更しても、合併に伴う変更でない場合には、納入書はそのままご利用いただけます。

合併に伴う変更である場合には、お手数ですが【市役所財政局税務部市民税課特別徴収係】へお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

財政局税務部 市民税課特別徴収係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
電話:082-504-2089(特別徴収係)  ファクス:082-504-2129
[email protected]