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個人の市民税・県民税(住民税)の配偶者控除・扶養控除の対象であっても、個人の住民税は課されますか。(FAQID-9999)

ページ番号:0000002017 更新日:2023年6月19日更新 印刷ページ表示
  • 前年の合計所得金額が45万円超(給与収入のみの場合、年収100万円超)の人については、個人住民税が原則として課されます。
  • 個人住民税の配偶者控除・扶養控除の対象となる人は、前年の合計所得金額が48万円以下(給与収入のみの場合、年収103万円以下)の人です。
  • そのため、前年の合計所得金額が45万円超48万円以下(給与収入のみの場合、年収100万円超103万円以下)の人については、個人住民税の配偶者控除・扶養控除の対象であっても、原則として個人住民税が課されます。

 詳しくは、住所地の区を担当する【市税事務所市民税係・税務室】または【市役所財政局税務部市民税課市民税係】へお問い合わせください。

前年の合計所得金額

(給与収入の場合)

個人住民税

配偶者控除・

扶養控除

45万円以下

(年収100万円以下)

課されない

対象になる※1

45万円超48万円以下

(年収100万円超103万円以下)

課される

48万円超

(年収103万円超)

対象にならない

※ 配偶者控除の対象となるのは、配偶者控除の適用を受ける納税者本人の前年の合計所得金額が1,000万円(給与収入のみで所得金額調整控除の適用がない人の場合、年収1,195万円)以下の場合に限ります。

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