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詳しくは、住所地の区を担当する【市税事務所市民税係・税務室】または【市役所財政局税務部市民税課市民税係】へお問い合わせください。
前年の合計所得金額 (給与収入の場合) |
個人住民税 |
配偶者控除・ 扶養控除 |
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45万円以下 (年収100万円以下) |
課されない |
対象になる※1 |
45万円超48万円以下 (年収100万円超103万円以下) |
課される |
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48万円超 (年収103万円超) |
対象にならない |
※ 配偶者控除の対象となるのは、配偶者控除の適用を受ける納税者本人の前年の合計所得金額が1,000万円(給与収入のみで所得金額調整控除の適用がない人の場合、年収1,195万円)以下の場合に限ります。