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個人住民税の寡婦控除、ひとり親控除の対象となるのは、次のとおりです。
区分 | 要件 |
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寡婦控除 |
本人が次の(1)~(3)のいずれにも該当する場合(ひとり親控除に該当する人を除く。) (1) 前年の合計所得金額が500万円以下であること
(3) 事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる人(※1)がいないこと |
ひとり親控除 |
本人が現に婚姻をしていない、または配偶者が生死不明などの場合で、次の(1)~(3)のいずれにも該当する場合 (1) 前年の合計所得金額が500万円以下であること |
※1 本人が世帯主の場合は、住民票の続柄に「夫(未届)」などと記載されている人をいいます。本人が世帯主でない場合で、本人の住民票の続柄が「妻(未届)」などと記載されている場合は、その世帯主の人をいいます。
※2 他の人の同一生計配偶者または扶養親族とされている子を除きます。