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個人住民税の寡婦控除、ひとり親控除の対象となるのは、次のとおりです。
区分 | 要件 |
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寡婦控除 |
本人が次の(1)、(2)のいずれかに該当する場合で、前年の合計所得金額が500万円以下で、かつ、事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる人(※)がいない場合(ひとり親控除に該当する人を除く。) (1) 夫と離婚した後、再婚していない人などで、扶養親族のある人 |
ひとり親控除 |
本人が現に婚姻をしていない、または、配偶者の生死が明らかでない場合で、次の(1)~(3)のいずれにも該当する場合 (1) 前年の総所得金額の合計額が48万円以下の生計を一にする子がいること |
※ あなたが世帯主の場合は、住民票の続柄に「夫(未届)」などと記載されている人をいいます。あなたが世帯主でない場合は、自身の続柄が「妻(未届)」などと記載されている場合は、その世帯主の人をいいます。