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個人の市民税・県民税(住民税)が給与から差し引かれる仕組み(特別徴収)について、知りたいのですが。(FAQID-2555~2559)d
- 個人住民税の特別徴収は、年税額を6月から翌年の5月までの12回に分けたものを、給与支払者が給料から差し引いて納めていただく納付方法です。
※ 税額が均等割額に相当する金額(5,500円)以下の人は、1回で全額差し引かれます。
- 給料から差し引いていただく額については、例年5月に、市役所から給与支払者に個人住民税の税額通知書により、通知させていただいています。
- ボーナスなど、臨時に支給される手当からは、個人住民税は、差し引かれません。
- 年の中途で退職した場合
特別徴収されていた人が年の中途で退職したときは、次の場合を除き、残税額(退職した日の属する月の翌月以降の月割額)を納付書により、金融機関、コンビニエンスストア等、市税事務所・税務室などの窓口で、またはクレジットカード、スマホアプリ、口座振替により納めてください。
ア 再就職先で引き続き特別徴収の方法により毎月納める場合
イ 最後の給与または退職金で残税額を一括して納める場合(12月までに退職した場合は、本人の希望を要します。)
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