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医療費を支払った場合には、個人の市民税・県民税(住民税)は、軽減されますか(医療費控除)。(FAQID-9999)d

ページ番号:0000001988 更新日:2022年9月21日更新 印刷ページ表示

 本人または本人と生計を一にする親族のために一定の医療費(保険金などにより補てんされる額を控除した後の額)を支払った場合には、個人住民税の医療費控除の適用を受けることができる場合があります。

 この医療費控除は、個人住民税の算定において、次のうちいずれかを選択して算出した金額を所得金額から差し引くものであり、税額が軽減される場合があります。

(1) 通常の医療費控除を適用する場合

 控除額(限度額200万円) = 医療費の実質負担額 - 総所得金額等の合計額の5%または10万円のいずれか少ない方の金額

(2) 医療費控除の特例を適用する場合

 控除額(限度額8万8,000円) = 特定一般用医薬品等購入費注 - 1万2,000円

 特定一般用医薬品等購入費とは、医師によって処方される医薬品(医療用医薬品)から薬局などで購入できるOTC医薬品に転用された医薬品(スイッチOTC医薬品)などの購入費をいいます。
 そして、特定一般用医薬品等を平成29年1月1日から令和8年12月31日までの間に購入した場合に、各年分の購入費のうち1万2,000円を超える金額(限度額8万8,000円)について、その年分の総所得金額等から控除する制度を、医療費控除の特例といいます。なお、この特例制度の適用を受ける場合は、通常の医療費控除の適用は受けられません。

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