所得(住民税) よくある質問と回答

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1006241  更新日 2025年2月24日

印刷大きな文字で印刷

質問通勤手当(交通費)は、個人の市民税・県民税(住民税)の課税対象ですか。(FAQID-9999)

回答

給与所得者(サラリーマン)の通勤手当は、一定の限度額まで、個人住民税の課税対象ではありません。

この限度額を超えて通勤手当が支給される場合は、その超える部分の金額が、給与として個人住民税の課税対象となります。

通勤手当のうち非課税となる限度額は、次のとおりです。

1 交通機関(電車、バス等)を利用して通勤している場合

非課税となる限度額は、通勤手当や通勤定期券などの金額のうち、1か月当たり15万円までの金額です。

2 自動車等を利用して通勤している場合

非課税となる限度額は、片道の通勤距離に応じて、次の表のとおり定められています。

片道の通勤距離 1か月あたりの限度額
平成26年4月1日以後
2km未満

0円(全額課税)

2km以上 10km未満

4,200円

10km以上 15km未満

7,100円

15km以上 25km未満

12,900円

25km以上 35km未満

18,700円

35km以上 45km未満

24,400円

45km以上 55km未満

28,000円

55km以上

31,600円

3 交通機関と自動車等の両方を利用して通勤している場合

非課税となる限度額は、次の1.及び2.を合計した金額です。ただし、1か月当たり15万円が限度です。

  1. 交通機関を利用する場合の1か月間の通勤手当
  2. 自動車等を利用して通勤する場合の非課税となる限度額(上記2参照)

お問い合わせ先

  • 各市税事務所市民税係
  • 市役所財政局税務部市民税課市民税係

関連情報