所得(住民税) よくある質問と回答
質問通勤手当(交通費)は、個人の市民税・県民税(住民税)の課税対象ですか。(FAQID-9999)
回答
給与所得者(サラリーマン)の通勤手当は、一定の限度額まで、個人住民税の課税対象ではありません。
この限度額を超えて通勤手当が支給される場合は、その超える部分の金額が、給与として個人住民税の課税対象となります。
通勤手当のうち非課税となる限度額は、次のとおりです。
1 交通機関(電車、バス等)を利用して通勤している場合
非課税となる限度額は、通勤手当や通勤定期券などの金額のうち、1か月当たり15万円までの金額です。
2 自動車等を利用して通勤している場合
非課税となる限度額は、片道の通勤距離に応じて、次の表のとおり定められています。
片道の通勤距離 | 1か月あたりの限度額 平成26年4月1日以後 |
---|---|
2km未満 |
0円(全額課税) |
2km以上 10km未満 |
4,200円 |
10km以上 15km未満 |
7,100円 |
15km以上 25km未満 |
12,900円 |
25km以上 35km未満 |
18,700円 |
35km以上 45km未満 |
24,400円 |
45km以上 55km未満 |
28,000円 |
55km以上 |
31,600円 |
3 交通機関と自動車等の両方を利用して通勤している場合
非課税となる限度額は、次の1.及び2.を合計した金額です。ただし、1か月当たり15万円が限度です。
- 交通機関を利用する場合の1か月間の通勤手当
- 自動車等を利用して通勤する場合の非課税となる限度額(上記2参照)
お問い合わせ先
- 各市税事務所市民税係
- 市役所財政局税務部市民税課市民税係