ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし・手続き > 税金 > 個人市民税 > よくある質問と回答(個人市民税・県民税(住民税)) > 所得割 > 所得 > 通勤手当(交通費)は、個人の市民税・県民税(住民税)の課税対象ですか。(FAQID-9999)

本文

通勤手当(交通費)は、個人の市民税・県民税(住民税)の課税対象ですか。(FAQID-9999)

ページ番号:0000001986 更新日:2021年5月31日更新 印刷ページ表示

給与所得者(サラリーマン)の通勤手当は、一定の限度額まで、個人住民税の課税対象ではありません。

 この限度額を超えて通勤手当が支給される場合は、その超える部分の金額が、給与として個人住民税の課税対象となります。

通勤手当のうち非課税となる限度額は、次のとおりです。

1 交通機関(電車、バス等)を利用して通勤している場合

 非課税となる限度額は、通勤手当や通勤定期券などの金額のうち、1か月当たり15万円までの金額です。

2 自動車等を利用して通勤している場合

 非課税となる限度額は、片道の通勤距離に応じて、次の表のとおり定められています。

 
片道の通勤距離 1か月あたりの限度額
平成26年4月1日以後
2km未満 0円(全額課税)
2km以上 10km未満 4,200円
10km以上 15km未満 7,100円
15km以上 25km未満 12,900円
25km以上 35km未満 18,700円
35km以上 45km未満 24,400円
45km以上 55km未満 28,000円
55km以上 31,600円

3 交通機関と自動車等の両方を利用して通勤している場合

 非課税となる限度額は、次の(1)及び(2)を合計した金額です。ただし、1か月当たり15万円が限度です。

  1. 交通機関を利用する場合の1か月間の通勤手当
  2. 自動車等を利用して通勤する場合の非課税となる限度額(上記2参照)

お問い合わせ先

関連情報