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この限度額を超えて通勤手当が支給される場合は、その超える部分の金額が、給与として個人住民税の課税対象となります。
非課税となる限度額は、通勤手当や通勤定期券などの金額のうち、1か月当たり15万円までの金額です。
非課税となる限度額は、片道の通勤距離に応じて、次の表のとおり定められています。
片道の通勤距離 | 1か月あたりの限度額 |
---|---|
平成26年4月1日以後 | |
2km未満 | 0円(全額課税) |
2km以上 10km未満 | 4,200円 |
10km以上 15km未満 | 7,100円 |
15km以上 25km未満 | 12,900円 |
25km以上 35km未満 | 18,700円 |
35km以上 45km未満 | 24,400円 |
45km以上 55km未満 | 28,000円 |
55km以上 | 31,600円 |
非課税となる限度額は、次の(1)及び(2)を合計した金額です。ただし、1か月当たり15万円が限度です。