所得(住民税) よくある質問と回答
質問個人の市民税・県民税(住民税)の所得割について、知りたいのですが。(FAQID-9999)
回答
個人住民税の所得割は、前年1年間の所得に応じて課されるものです。
なお、前年の所得金額が一定の金額以下(例えば、給与収入のみの場合、年収100万円以下)の人などには、所得割は課されません。
詳しくは、次のとおりです。
所得割が課される人
区内に住所がある人
※ 区内に住所があるかどうかは、その年の1月1日現在の状況で判断されます。
所得割が課されない人
- 生活保護法による生活扶助を受けている人
- 障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で前年の合計所得金額注1が135万円以下(給与収入のみの場合、年収204万4,000円未満)の人
- 前年の総所得金額等注2の合計額が次の算式で求めた額以下の人
35万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)+10万円+32万円注3 - 前年の総所得金額等注2の合計額が所得控除額以下の人
- 注1 損失の繰越控除の控除前の総所得金額等の合計額
- 注2 総所得金額、土地・建物等の長期譲渡所得金額、山林所得の金額など
- 注3 同一生計配偶者や扶養親族のない人には、32万円の加算はありません。
所得割の税率
- 市民税 8%
- 県民税 2%
※ 株式の譲渡益や、土地の譲渡益など、一部の所得については、別の税率が定められています。
所得割の算出方法
(所得金額-所得控除額)×税率-調整控除額-税額控除額-(配当割額控除額及び株式等譲渡所得割額控除額)=所得割額
お問い合わせ先
- 各市税事務所市民税係
- 市役所財政局税務部市民税課市民税係