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大規模建築物等所有者の方へ

ページ番号:0000148110 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

事業系一般廃棄物減量化計画書等の提出について

 広島市では、事業系一般廃棄物の減量化及び資源化を推進するため、廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び本市条例等に基づき大規模建築物等所有者の方に「事業系一般廃棄物減量化計画書」及び「一般廃棄物管理責任者選任届」を提出していただいています。

 

大規模建築物等所有者とは

  1. 延床面積が2,500平方メートル以上の興行場、事務所等の所有者等
  2. 店舗面積が500平方メートルを超える小売店舗の所有者等
  3. 従業員200人以上の建物の所有者等

大規模建築物等所有者の責務

 大規模建築物等所有者は、当該建築物から排出されるごみの減量化、資源化を積極的に推進するとともに、その適正処理を図るため次のことを実行する責務を有します。

一般廃棄物管理責任者の選任

 建築物から排出される廃棄物の処理や減量化、資源化について、全体的に管理できる方を管理責任者として選任し、届け出ること

減量化計画書の作成及び提出

 一般廃棄物管理責任者は、減量化・リサイクルについて、前年度実績及びその年度の計画を具体的に数値で示した減量化計画書を作成し、毎年4月30日までに提出すること

関係法令等

廃棄物の処理及び清掃に関する法律

第6条の2
5 市町村長は、その区域内において事業活動に伴い多量の一般廃棄物を生ずる土地又は建物の占有者に対し、当該一般廃棄物の減量に関する計画の作成、当該一般廃棄物を運搬すべき場所及びその運搬の方法その他必要な事項を指示することができる。

広島市廃棄物の処理及び清掃に関する条例

第7条
3 市長は、事業活動に伴って多量の一般廃棄物を生ずる事業者に対し、当該一般廃棄物の減量に関する計画の作成及びその提出を指示することができる。

広島市廃棄物の処理及び清掃に関する規則

第4条の2 条例第7条第3項の規定により市長が一般廃棄物の減量に関する計画の作成及びその提出を指示することができる事業者は、

次に掲げる者とする。

  1. 次に掲げる用途に供される部分の延べ面積(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第2条第1項第3号に規定する床面積の合計をいう。以下同じ。)が2,500平方メートル以上の建築物又は専ら学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校の用途に供される建築物で延べ面積が8,000平方メートル以上のものの所有者、占有者その他の者で当該建築物の管理について権原を有するもの
    ア 興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館又は遊技場
    イ 店舗又は事務所
    ウ 学校教育法第1条に規定する学校以外の学校(研修所を含む。)
    エ 旅館
  2. 一の建物(一の建物として大規模小売店舗立地法施行令(平成10年政令第327号)第1条に定めるものを含む。)であって、その建物内の小売業(飲食店業を除くものとし、物品加工修理業を含む。)を行うための店舗の用に供される床面積の合計が500平方メートルを超えるものの所有者、占有者その他の者で当該建物の管理について権原を有するもの
  3. その他市長が必要と認める者

事業系一般廃棄物の減量に関する指導要綱

目的

第1条 この要綱は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)、広島市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年条例第19号。以下「条例」という。)及び広島市廃棄物の処理及び清掃に関する規則(昭和47年規則第40号。以下「規則」という。)に基づき、事業活動に伴って多量に一般廃棄物を生ずる事業者に対し、一般廃棄物の発生抑制及びその適正な分別、保管、再生等の処理(以下「適正な処理」という。)について指導を行い、事業系一般廃棄物の減量化及び資源化を推進することにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。

対象

第2条 この要綱の対象とする事業者は、規則第4条の2に規定する者とする。この場合において、同条第3号に定める市長が必要と認める者は、1棟内に従業員数200人以上の事業者が存する建築物の所有者、占有者その他の者で当該建築物の管理について権限を有するものとする。

事業者等の責務

第3条 事業者は、一般廃棄物の発生の抑制及びその適正な処理の推進に関する業務を担当させるため、建築物ごとに一般廃棄物管理責任者を1名選任し、速やかに市長に届けなければならない。
2 一般廃棄物管理責任者は、毎年4月30日までに、その年の4月1日からの1年間における建築物ごとの一般廃棄物の減量に関する計画(以下「減量化計画書」という。)を作成し、市長に提出しなければならない。

指導及び助言

第4条 市長は、前条第2条の規定により提出された減量化計画書の内容を審査し、必要な指導及び助言を行うものとする。

改善勧告及び公表

第5条 市長は、前条の指導等を行った結果、適正な処理に関する取組みが著しく欠如していると認めたときは、条例第7条第1項の規定により、当該事業者に対し、必要な改善をすべき旨を勧告することができる。
2 市長は、前項に規定する勧告を受けた事業者が、正当な理由がなくその勧告に従わない場合には、その旨を公表することができる。

その他

第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

 附則
 この要綱は、平成5年3月3日から施行する。

 附則
 この要綱は、平成12年11月8日から施行する。

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