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障害者公共交通機関利用助成・重度障害者福祉タクシー利用助成で交付された利用券等は、紛失などでの再発行はできるのか?(Faqid-3874)

ページ番号:0000018581 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

紛失などでの再発行はできません。
なお、「紛失など」とは次のような場合をいいます。

  1. 紛失(例:財布の中に入れておいたはずだが、なくなっていた)
  2. 遺失(例:利用券を入れたカバンを駅に忘れたが、戻ってこなかった)
  3. 誤って捨てた(例:残額があったが、もう使わないと思い廃棄した)

ただし、警察に紛失として届出をし、受理番号が確認できる場合は、残り枚数を確認した上で、その枚数を再発行します。

また、パスピーを利用する助成については、登録したパスピーを紛失しても、そこまでの利用実績は蓄積されます。また、紛失後に、変更申出書により新しいパスピー番号を登録していただけば、そこからの利用実績と合算することができます。

このページに関するお問い合わせ先

健康福祉局 障害福祉部 障害福祉課
電話:082-504-2147/Fax:082-504-2256
メールアドレス:shougai@city.hiroshima.lg.jp