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転入先の区の区役所福祉課へ申請してください。
転入前住所地で受けた判定が引き続き使えることがあります。転入前住所地での判定が使えない場合、改めて知的障害者更生相談所(18歳以上の方)または児童相談所(18歳未満の方)で判定を受ける必要があります。
本人が、知的障害者更生相談所(18歳以上の方)または児童相談所(18歳未満の方)で再判定を受ける必要があります。直接、該当する相談所へ連絡して再判定の予約をしていただき、再判定を受けてください。
お住まいの区の区役所福祉課へ申請してください。
療育手帳をお持ちになり、次の窓口へ届け出をしてください。
区内転居・保護者変更:お住まいの区の区役所福祉課
区間転居:転居先の区の区役所福祉課
市外への転出:転出先の市町村役場の福祉事務所
お住まいの区の区役所福祉課へ療育手帳を持って届け出をし、手帳を返還してください。
療育手帳所持者の航空運賃割引は、航空会社によって取扱いが異なります。詳しいことは、各航空会社にお問い合わせください。
名称 |
電話番号 |
ファックス |
---|---|---|
中区福祉課 |
082-504-2588 |
082-504-2175 |
東区福祉課 |
082-568-7734 |
082-568-7781 |
南区福祉課 |
082-250-4132 |
082-252-2949 |
西区福祉課 |
082-294-6346 |
082-294-6311 |
安佐南区福祉課 |
082-831-4946 |
082-879-8565 |
安佐北区福祉課 |
082-819-0608 |
082-815-0466 |
安芸区福祉課 |
082-821-2816 |
082-821-2832 |
佐伯区福祉課 |
082-943-9769 |
082-923-1611 |
知的障害者更生相談所 |
082-263-3695 |
082-263-0705 |
児童相談所 |
082-263-0694 |
082-263-0705 |
健康福祉局 障害福祉部 知的障害者更生相談所
電話:082-263-3695/Fax:082-263-0705
メールアドレス:chiteki@city.hiroshima.lg.jp