ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > よくある質問と回答(福祉) > 障害者 > 療育手帳 > 療育手帳の各種手続きについて

本文

療育手帳の各種手続きについて

ページ番号:0000018476 更新日:2022年6月3日更新 印刷ページ表示

1.市外からの転入に伴う手続きについて

 転入先の区の区役所福祉課へ申請してください。
 転入前住所地で受けた判定が引き続き使えることがあります。転入前住所地での判定が使えない場合、改めて知的障害者更生相談所(18歳以上の方)または児童相談所(18歳未満の方)で判定を受ける必要があります。

持ってくるもの

  • 転入前の住所地で発行された療育手帳
  • 上半身を写した最近の写真(縦4cm×横3cm)2枚
      *正面・胸から上の上半身(顔が確認できるもの)
  • 身体障害者手帳(手帳の交付を受けている方のみ)
  • 本人を確認できる書類
  • 個人番号がわかるもの

2.療育手帳に記載されている次回判定年月が近づいてきた場合の手続きについて

 本人が、知的障害者更生相談所(18歳以上の方)または児童相談所(18歳未満の方)で再判定を受ける必要があります。直接、該当する相談所へ連絡して再判定の予約をしていただき、再判定を受けてください。

持ってくるもの

  • 療育手帳
  • 上半身を写した最近の写真(縦4cm×横3cm)2枚
      *正面・胸から上の上半身(顔が確認できるもの)
  • 身体障害者手帳(手帳の交付を受けている方のみ)

3.紛失、破損または氏名変更による再交付について

 お住まいの区の区役所福祉課へ申請してください。

持ってくるもの

  • 上半身を写した最近の写真(縦4cm×横3cm)2枚
      *正面・胸から上の上半身(顔が確認できるもの)
  • 療育手帳(破損・氏名変更の場合)
  • 本人を確認できる書類
  • 個人番号がわかるもの

4.住所及び保護者の変更に伴う手続きについて

 療育手帳をお持ちになり、次の窓口へ届け出をしてください。

    区内転居・保護者変更:お住まいの区の区役所福祉課

    区間転居:転居先の区の区役所福祉課

    市外への転出:転出先の市町村役場の福祉事務所

5.所持者の死亡に伴う手続きについて

 お住まいの区の区役所福祉課へ療育手帳を持って届け出をし、手帳を返還してください。

6.航空旅客運賃の割引対象者の証明印について

 療育手帳所持者の航空運賃割引は、航空会社によって取扱いが異なります。詳しいことは、各航空会社にお問い合わせください。

 

 

7.お問い合わせ先

名称

電話番号

ファックス

中区福祉課

082-504-2588

082-504-2175

東区福祉課

082-568-7734

082-568-7781

南区福祉課

082-250-4132

082-252-2949

西区福祉課

082-294-6346

082-294-6311

安佐南区福祉課

082-831-4946

082-879-8565

安佐北区福祉課

082-819-0608

082-815-0466

安芸区福祉課

082-821-2816

082-821-2832

佐伯区福祉課

082-943-9769

082-923-1611

知的障害者更生相談所

082-263-3695

082-263-0705

児童相談所

082-263-0694

082-263-0705

関連情報

このページに関するお問い合わせ先

健康福祉局 障害福祉部 知的障害者更生相談所
電話:082-263-3695/Fax:082-263-0705
メールアドレス:chiteki@city.hiroshima.lg.jp