ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 復興支援 > その他の災害の復興支援 > 金銭的支援 > 災害弔慰金・災害障害見舞金・災害援護資金

本文

災害弔慰金・災害障害見舞金・災害援護資金

ページ番号:0000001689 更新日:2021年4月28日更新 印刷ページ表示

災害弔慰金

 自然災害により死亡した市民(災害関連死と認められた市民を含む)の遺族(配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹(兄弟姉妹については、死亡した方と死亡当時同居、又は生計を同じくしていた方で、死亡した方に配偶者・子・父母・孫・祖父母のいない場合に限ります。)の範囲)に支給します。支給額は、生計維持者500万円、その他は250万円です。対象となる災害は次のとおりです。

  1. 広島市内で住居が5世帯以上滅失した災害
  2. 県内で5世帯以上の住居が滅失した市町村が3以上存在する災害
  3. 県内において災害救助法が適用された市町村のある災害
  4. 災害救助法が適用された市町村のある都道府県が2以上ある場合

 広島市平成30年7月豪雨災害における災害関連死認定基準 [PDFファイル/168KB]

災害障害見舞金

 自然災害により負傷し、または疾病にかかり、治ったときに、一定程度の障害を有する市民(災害関連の障害と認められた市民を含む)に支給します。支給額は、生計維持者250万円、その他は125万円です。対象となる災害は、災害弔慰金と同じです。

災害援護資金の貸付

 県内において災害救助法が適用された災害により、住居などに被害を受けた世帯に貸付します。ただし、年間の所得が次の額未満の世帯に限ります。

  1. 1人世帯220万円
  2. 2人世帯430万円
  3. 3人世帯620万円
  4. 4人世帯730万円
  5. 5人以上世帯730万円に世帯人員が1人増えるごとに30万円を加算した額
  6. 住居が滅失した場合は1,270万円

 貸付限度額は被害の程度により150万円~350万円以内、償還期間は10年、利子は保証人を立てる場合は無し、保証人を立てない場合は年1%(据置期間3年間<特別の事情がある場合は5年間>は無利子)です。

根拠規程

 広島市災害弔慰金の支給等に関する条例

関連情報

各区生活課所在地一覧表

このページに関するお問合せ先

区役所厚生部生活課 (関連情報参照)

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)