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自然災害により死亡した市民(災害関連死と認められた市民を含む)の遺族(配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹(兄弟姉妹については、死亡した方と死亡当時同居、又は生計を同じくしていた方で、死亡した方に配偶者・子・父母・孫・祖父母のいない場合に限ります。)の範囲)に支給します。支給額は、生計維持者500万円、その他は250万円です。対象となる災害は次のとおりです。
広島市平成30年7月豪雨災害における災害関連死認定基準 [PDFファイル/168KB]
自然災害により負傷し、または疾病にかかり、治ったときに、一定程度の障害を有する市民(災害関連の障害と認められた市民を含む)に支給します。支給額は、生計維持者250万円、その他は125万円です。対象となる災害は、災害弔慰金と同じです。
県内において災害救助法が適用された災害により、住居などに被害を受けた世帯に貸付します。ただし、年間の所得が次の額未満の世帯に限ります。
貸付限度額は被害の程度により150万円~350万円以内、償還期間は10年、利子は保証人を立てる場合は無し、保証人を立てない場合は年1%(据置期間3年間<特別の事情がある場合は5年間>は無利子)です。
広島市災害弔慰金の支給等に関する条例
区役所厚生部生活課 (関連情報参照)