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法人市民税の均等割について、知りたいのですが。(FAQID-2593・2596)

ページ番号:0000002045 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

 法人市民税の均等割は、市内に事務所、事業所または寮等がある法人に対して、資本金等の額と従業者数に応じて課されるものです。

均等割が課される法人

  1. 区内に事務所または事業所がある法人
  2. 区内に事務所または事業所はないが、寮等がある法人

※均等割は、事務所、事業所または寮等が所在する区ごとに課されます。
※寮等とは、寮、宿泊所、クラブ、保養所、集会所などの施設で、法人が従業員の宿泊、慰安、娯楽等の便宜を図るため、常時設けられているものをいいます。

均等割の税率

区分

1の区内の従業者数

50人超

50人以下

1

 法人税法第2条第5号の公共法人及び地方税法第294条第7項に規定する公益法人等のうち、地方税法の規定により均等割を課することができないもの以外のもの(法人税法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業を行うものは除きます。)

5万円

2

 人格のない社団等で収益事業を行うもの

3

 一般社団法人及び一般財団法人(法人税法第2条第9号の2に規定する非営利型法人に該当するものを除きます。)

4

 保険業法に規定する相互会社以外の法人で資本金の額または出資金の額を有しないもの(1から3までに掲げる法人を除きます。)

5

 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1,000万円以下であるもの

12万円

5万円

6

 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1,000万円を超え1億円以下であるもの

15万円

13万円

7

 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1億円を超え10億円以下であるもの

40万円

16万円

8

 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が10億円を超え50億円以下であるもの

175万円

41万円

9

 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が50億円を超えるもの

300万円

41万円

均等割の算出方法

 税率 × (事務所、事業所または寮等を有していた月数) ÷ 12か月
※2以上の区に事務所、事業所または寮等がある場合は、区ごとに均等割額を計算し、それらを合計したものが、その法人の均等割額となります。

※ 資本金等の額は、法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額または同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額(保険業法に規定する相互会社にあっては、地方税法施行令第45条の5に定めるところにより算定した純資産額)となります。
 ただし、平成27年度の税制改正により、平成27年4月1日以後に開始する事業年度分からは、(1)上記の資本金等の額(無償増資または無償減資等による欠損填補を行った場合は、加算・控除の調整後の額注)と、(2)事業年度の終了の日における資本金及び資本準備金の合計額または出資金の額とを比較して、(1)の額が(2)の額に満たないときは、(2)の額となります。

  1. 無償増資があった場合
    平成22年4月1日以後に、利益準備金またはその他利益剰余金による無償増資を行った場合は、無償増資の額を加算します。
  2. 無償減資等による欠損填補
    • 平成13年4月1日から平成18年4月30日までの間に、減資(金銭その他の資産を交付したものを除きます。)による欠損の填補を行った場合は、欠損の填補に充てた額を控除します。
    • 平成18年5月1日以後に、余剰金による損失の填補を行った場合は、その填補した額(填補した日以前1年以内に余剰金として計上した額に限ります。)を控除します。

※ 資本金等の額を有する法人のうち、法人税法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業を行わないもの及び上記表中4に該当する法人は除きます。

※ 1の区内の従業者数とは、区内にある事業所、事業所または寮等の従業者数の合計数です(非常勤の役員やアルバイト、パート、派遣先における派遣労働者なども含みます。)。

※ 資本金等の額及び従業者数の合計数は、原則として事業年度の末日で判定します。

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