均等割(法人市民税) よくある質問と回答

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ページ番号1006154  更新日 2025年2月16日

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質問市内の複数の区に事務所などがある場合、法人市民税の均等割の額は、どうなりますか。(FAQID-2593・2596)

回答

広島市は、政令指定都市であるため、地方税法の規定により、区の区域は、一つの市の区域とみなされます。

このため、広島市内の複数の区に事務所等がある場合、納付していただく均等割額は、事務所等のある区ごとに均等割額を計算し、それらを合計したものとなります。

例えば、広島市の中区に従業員10人の事務所、安佐北区に従業員100人の工場を設置している法人A(資本金等の額は5,000万円)が申告する均等割額は、次のとおりとなります。

13万円(中区) + 15万円(安佐北区) = 28万円

なお、申告書を作成される場合は、「指定都市に申告する場合の計算」の欄に、必ず区ごとの従業者数と均等割額を記載してください。

詳しくは、【市役所財政局税務部市民税課法人課税係】へお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

財政局税務部 市民税課法人課税係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
電話:082-504-2093(法人課税係) ファクス:082-504-2129
[email protected]