基本的仕組み(法人市民税) よくある質問と回答

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ページ番号1006153  更新日 2025年2月24日

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質問法人市民税は、どのような法人に課されるのですか。(FAQID-2593・2596)

回答

法人市民税が課される法人は、次のとおりです。

法人市民税

納税義務者

均等割

法人税割

1 区内に事務所または事業所がある法人

課される

課される

2 区内に事務所または事業所はないが、寮等がある法人

課される

課されない

3 市内に事務所または事業所がある個人で、法人課税信託の引受けを行うことにより法人税を課されるもの

課されない

課される

  • ※ 均等割は、事務所等が所在する区ごとに課されます。
  • ※ 寮等とは、寮、宿泊所、クラブ、保養所、集会所などの施設で、法人が従業員の宿泊、慰安、娯楽等の便宜を図るため、常時設けられているものをいいます。

なお、法人県民税については、法人の事務所などの所在地を管轄する広島県の【県税事務所】へお問い合わせください。

お問い合わせ先

法人市民税について

市役所財政局税務部市民税課法人課税係
電話:082-504-2093
ファクス:082-504-2129
メール:[email protected]

法人県民税について

関連情報

このページに関するお問い合わせ

財政局税務部 市民税課法人課税係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
電話:082-504-2093(法人課税係) ファクス:082-504-2129
[email protected]