法人税割(法人市民税) よくある質問と回答

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ページ番号1006174  更新日 2025年2月16日

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質問法人市民税の法人税割について、知りたいのですが。(FAQID-2593・2596)

回答

法人市民税の法人税割は、市内に事務所、事業所または寮等がある法人等に対して、法人税額に応じて課されるものです。

法人税割が課される法人

  1. 区内に事務所または事業所がある法人
  2. 市内に事務所または事業所がある個人で、法人課税信託の引受けを行うことにより法人税を課されるもの

法人税割の税率

8.4%

ただし、中小法人(資本金または出資金の額が1億円以下で、かつ、課税標準となる法人税額(分割前)または個別帰属法人税額(分割前)が年240万円以下の法人)については、6.0%になります。

税率は、事業年度の開始日により、次のとおりとなります。

 

事業年度の開始日平成26年9月30日までの事業年度分

事業年度の開始日平成26年10月1日から令和元年9月30日までの事業年度分

事業年度の開始日令和元年10月1日以後の事業年度分

中小法人

12.3%

9.7%

6.0%

上記以外の法人

14.7%

12.1%

8.4%

法人税割の算出方法

課税標準となる法人税額または個別帰属法人税額 × 税率

 事務所、事業所または寮等が他の市町村にもある場合には、次の式により算定(分割)された金額が広島市分の課税標準額となります。

課税標準となる法人税額または個別帰属法人税額 × 広島市内の従業者数 / 全従業者数

関連情報

このページに関するお問い合わせ

財政局税務部 市民税課法人課税係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
電話:082-504-2093(法人課税係) ファクス:082-504-2129
[email protected]