ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 事業者向け情報 > 税金 > 法人市民税 > よくある質問と回答(法人市民税) > 基本的仕組み > 基本的仕組み > 赤字のために法人税がかかっていない(課されていない)のですが、法人市民税は、どうなるのですか。(FAQID-2593・2596)
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし・手続き > 税金 > 法人市民税 > よくある質問と回答(法人市民税) > 基本的仕組み > 基本的仕組み > 赤字のために法人税がかかっていない(課されていない)のですが、法人市民税は、どうなるのですか。(FAQID-2593・2596)

本文

赤字のために法人税がかかっていない(課されていない)のですが、法人市民税は、どうなるのですか。(FAQID-2593・2596)

ページ番号:0000002043 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示
  • 赤字のために法人税が課されない場合は、法人市民税の法人税割は、通常、課されませんが、広島市の区内に設けている事務所などに対して、法人市民税の均等割が課されます。
  • なお、法人県民税<外部リンク>については、法人の事務所などの所在地を管轄する広島県の【県税事務所<外部リンク>】へお問い合わせください。

お問い合わせ先

法人市民税について

 市役所財政局税務部市民税課法人課税係
 電話:082-504-2093
 Fax:082-504-2129
 メール:shiminzei@city.hiroshima.lg.jp

法人県民税について

 各県税事務所<外部リンク>

関連情報