基本的仕組み(法人市民税) よくある質問と回答

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ページ番号1006168  更新日 2025年2月24日

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質問特定非営利活動法人(NPO法人)にも、法人市民税は、課されるのですか。(FAQID-2593・2596)

回答

  • 特定非営利活動法人であっても、広島市の区内に設けている事務所などに対して、法人市民税の均等割が課されます。
    また、収益事業を行っている場合には、法人市民税の法人税割と均等割が課されます。
    ただし、収益事業を行わない場合は、減免の対象となることがあります。
    詳しくは、【市役所財政局税務部市民税課法人課税係】へお問い合わせください。
  • なお、法人県民税については、法人の事務所などの所在地を管轄する広島県の【県税事務所】へお問い合わせください。

お問い合わせ先

法人市民税について

市役所財政局税務部市民税課法人課税係
電話:082-504-2093
ファクス:082-504-2129
メール:[email protected]

法人県民税について

関連情報

このページに関するお問い合わせ

財政局税務部 市民税課法人課税係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
電話:082-504-2093(法人課税係) ファクス:082-504-2129
[email protected]