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法人を合併したのですが、法人市民税の手続は、何か必要ですか(法人の合併)。(FAQID-2593・2596)

ページ番号:0000002033 更新日:2022年5月16日更新 印刷ページ表示
  • 市役所財政局税務部市民税課法人課税係】へ『法人等の異動届』を提出していただく必要があります。
    ※【各市税事務所・税務室】でも提出できます。
     また、合併により新たに法人を設立された場合には、「法人等の設立・設置申告書」も、提出していただく必要があります。
    「法人等の異動届」や「法人等の設立・設置申告書」をご提出いただく際は、法務局で発行する登記簿謄本や履歴事項全部証明書、合併契約書などの写しを添付していただきますようお願いします。
  • なお、法人県民税<外部リンク>の手続については、法人の事務所などの所在地を管轄する広島県の【県税事務所<外部リンク>】へお問い合わせください。
  • 「法人等の異動届」、「法人等の設立・設置申告書」の入手方法
    市役所財政局税務部市民税課法人課税係】、【各市税事務所・税務室】に常備しています。
    下記の関連情報から様式をダウンロードし、印刷してご使用いただくこともできます。
    郵送することもできますので、希望される人は、【市役所財政局税務部市民税課法人課税係】へご連絡ください。

提出先・用紙請求先・お問い合わせ先

法人市民税について

 市役所財政局税務部市民税課法人課税係  (【各市税事務所・税務室】でも提出できます。)
 電話:082-504-2093
 Fax:082-504-2129
 メール:shiminzei@city.hiroshima.lg.jp

法人県民税について

 各県税事務所<外部リンク>

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