設立・合併・休業・解散をした場合(法人市民税) よくある質問と回答

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ページ番号1006179  更新日 2025年2月24日

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質問法人活動の休業をするのですが、法人市民税の手続は、何か必要ですか(法人活動の休業)。(FAQID-2594・2596)

回答

  • 【市役所財政局税務部市民税課法人課税係】へ、『法人等の異動届』を提出していただく必要があります。
    ※【各市税事務所・税務室】でも提出できます。
  • なお、法人県民税の手続については、法人の事務所などの所在地を管轄する広島県の【県税事務所】へお問い合わせください。
  • 「法人等の異動届」の入手方法
    【市役所財政局税務部市民税課法人課税係】、【各市税事務所・税務室】に常備しています。
    下記の関連情報から様式をダウンロードし、印刷してご使用いただくこともできます。
    郵送することもできますので、希望される人は、【市役所財政局税務部市民税課法人課税係】へご連絡ください。

提出先・用紙請求先・お問い合わせ先

法人市民税について

市役所財政局税務部市民税課法人課税係 (【各市税事務所・税務室】でも提出できます。)
電話:082-504-2093
ファクス:082-504-2129
メール:[email protected]

法人県民税について

関連情報

このページに関するお問い合わせ

財政局税務部 市民税課法人課税係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
電話:082-504-2093(法人課税係) ファクス:082-504-2129
[email protected]