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事業年度の中途に事務所等を新設・廃止した場合、法人市民税の均等割の額は、どのように計算するのですか。(FAQID-2593・2596)

ページ番号:0000001959 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

 均等割の額は、次の算式のとおり、事務所等を有していた期間(月数)に応じて算定することとなっています。

 詳しくは、【市役所財政局税務部市民税課法人課税係】へお問い合わせください。

 均等割の額 = 均等割の税率(年額) × 事務所、事業所または寮等を有していた月数 / 12か月

※事務所等を有していた月数は、暦に従って計算し、1月に満たないときは1月とし、1月に満たない端数を生じたときは切り捨ててください。

 〔例〕 事務所等を有していた期間が9か月と16日で、均等割の税率(年額)が5万円の場合

 均等割の額 = 5万円 × 9か月 / 12か月 = 3万7,500円

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