事務所の新設・移転・閉鎖をした場合(法人市民税) よくある質問と回答

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ページ番号1006150  更新日 2025年2月24日

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質問広島市内に新しく支店を設置しましたが、法人市民税の手続は、何か必要ですか(法人の事務所の設置)。(FAQID-2594・2596)

回答

  • 【市役所財政局税務部市民税課法人課税係】へ、「法人等の設立・設置申告書」を提出していただく必要があります。
    ※【各市税事務所・税務室】でも提出できます。
  • 「法人等の設立・設置申告書」をご提出いただく際は、【法務局】で発行する登記事項証明書や登記簿謄本、法人の定款などの写しを添付していただきますようお願いします。
    また、現在事務所等を設置されている区以外の区に新たに事務所等を設けられた場合にも「法人等の設立・設置申告書」を提出していただく必要があります。
  • なお、法人県民税の手続については、事務所等の所在地を管轄する広島県の【県税事務所】へ、法人税の手続については、事務所等の所在地を管轄する【税務署】へそれぞれお問い合わせください。
  • 「法人等の設立・設置申告書」の入手方法
    【市役所財政局税務部市民税課法人課税係】、【各市税事務所・税務室】に常備しています。
    下記の関連情報から様式をダウンロードし、印刷してご使用いただくこともできます。
    郵送することもできますので、希望される人は、【市役所財政局税務部市民税課法人課税係】へご連絡ください。

提出先・用紙請求先・お問い合わせ先

法人市民税について

市役所財政局税務部市民税課法人課税係(【各市税事務所・税務室】でも提出できます。)
電話:082-504-2093
ファクス:082-504-2129
メール:[email protected]

法人県民税について

法人税について

関連情報

このページに関するお問い合わせ

財政局税務部 市民税課法人課税係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
電話:082-504-2093(法人課税係) ファクス:082-504-2129
[email protected]