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法人市民税が課される法人は、次のとおりです。
納税義務者 |
法人市民税 |
|
---|---|---|
均等割 |
法人税割 |
|
1 区内に事務所または事業所がある法人 |
課される |
課される |
2 区内に事務所または事業所はないが、寮等がある法人 |
課される |
課されない |
3 市内に事務所または事業所がある個人で、法人課税信託の引受けを行うことにより法人税を課されるもの |
課されない |
課される |
※ 均等割は、事務所等が所在する区ごとに課されます。
※ 寮等とは、寮、宿泊所、クラブ、保養所、集会所などの施設で、法人が従業員の宿泊、慰安、娯楽等の便宜を図るため、常時設けられているものをいいます。
なお、法人県民税<外部リンク>については、法人の事務所などの所在地を管轄する広島県の【県税事務所<外部リンク>】へお問い合わせください。
市役所財政局税務部市民税課法人課税係
電話:082-504-2093
Fax:082-504-2129
メール:shiminzei@city.hiroshima.lg.jp
各県税事務所<外部リンク>