ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし・手続き > 水道・下水道 > 下水道 > 下水道 > 事業者の方へ > 下水道工事等施工事業者の方へ > 下水道管路施設の包括的民間委託等導入方針について

本文

下水道管路施設の包括的民間委託等導入方針について

ページ番号:0000353485 更新日:2023年9月29日更新 印刷ページ表示

 下水道管路施設の包括的民間委託等導入方針(案)

1 対象区域、対象施設、委託期間及び発注方式、入札・契約方式

対象区域

  中区一円

対象施設

  公共下水道管路施設(本管・取付管・道路雨水桝・マンホール等)

委託期間

  2年間(令和6年4月1日~令和8年3月31日)

発注方式

  仕様発注

入札・契約方式

  総合評価一般競争入札方式

2 業務範囲

  これまでの年間契約維持管理業務(清掃業務、修繕業務)、点検・調査業務、管更生工事に加え統括管理業務(住民対応、他事業工事立会等)をまとめて委託

まとめ委託の

対象業務

 ・ 統括管理業務(総価契約)

     まとめ委託に関する統括管理

     住民対応 

     他事業工事立会(水道、電気、ガス管工事の試掘立会など)

 ・ 清掃業務(単価契約)

 ・ 修繕工事(単価契約)

 ・ 管更生工事(総価契約)

 ・ 点検・調査業務(総価契約)

1

3 入札参加資格要件(案)

受注者

施工実績等を求める業種

担当技術者の資格等

単体企業もしくは共同企業体(構成員については、各分担業務に対して1社とし、資格を満たしていれば複数の業務を1社で分担することができる。)

共同企業体については、分担施工方式(乙型)とし、代表企業は、統括管理業務を分担する企業とする。

統括管理業務(総価契約)※1

(1)下水道管路管理総合技士または下水道管路管理主任技士

(2)土木工事業に係る監理技術者

(3)技術士登録の上下水道部門(選択科目:下水道)またはRCCM(選択科目:下水道)

(1)~(3)のいずれかの資格を有する者

清掃業務(単価契約)※2

 

修繕工事(単価契約)

土木工事業に係る監理(主任)技術者(管更生工事については、下水道管路更生管理技士等の更生工事の資格も必要)

監理技術者と現場代理人が兼務でなければ、監理技術者については、統括責任者を兼務することが出来る

管更生工事(総価契約)

点検・調査業務(総価契約)※3

下水道管路管理総合技士、下水道管路管理主任技士または下水道管路管理専門技士

会社の施工実績があれば、統括責任者を兼務することが出来る

※1 清掃業務(単価契約)、修繕工事(単価契約)、管更生工事(総価契約)、点検・調査業務(総価契約)のいずれかの参加資格を有する者であることまたは建設コンサルタント業務等競争入札参加資格者として、業務の種類が土木関係建設コンサルタント業務の登録種目「下水道」で登録されていること。

※2 産業廃棄物処分業および産業廃棄物収集運搬業の許可を有し、吸泥車(揚泥車・吸引車)・高圧洗浄車・テレビカメラ搭載車の所有者等であること。

※3 会社の施工実績または担当技術者の資格等を求めることとする。

4 導入スケジュール(案)

1

ダウンロード

   下水道管路施設の包括的民間委託等導入方針(案) [PDFファイル/188KB]


Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)