広島市排水設備指定工事店の違反行為に対する処分内容の改正(平成28年7月1日施行)

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1010171  更新日 2025年2月16日

印刷大きな文字で印刷

1 主な改正点

違反行為の項目等

処分内容
平成28年6月30日まで

処分内容
平成28年7月1日以降

計画の確認申請のない工事を施行したもの 厳重注意及び始末書の提出
処分を受けた日から1年以内に同じ違反行為を行うと2か月の指定停止
15日の指定停止
処分を受けた日から3年以内に同じ違反行為を行うと指定取消
確認のない工事を施行したもの 厳重注意及び始末書の提出
処分を受けた日から1年以内に同じ違反行為を行った場合も同様だが、3回目は1か月の指定停止
厳重注意及び始末書の提出
処分を受けた日から3年以内に同じ違反行為を行うと2か月の指定停止
変更の届出及び変更の確認のない工事を施行したもの 厳重注意及び始末書の提出
処分を受けた日から1年以内に同じ違反行為を行った場合も同様だが、3回目は1か月の指定停止
厳重注意及び始末書の提出
処分を受けた日から3年以内に同じ違反行為を行った場合も同様だが、3回目は1か月の指定停止
完了届の提出を怠ったもの 厳重注意及び始末書の提出
処分を受けた日から1年以内に同じ違反行為を行った場合も同様だが、3回目は1か月の指定停止
厳重注意及び始末書の提出
処分を受けた日から3年以内に同じ違反行為を行うと2か月の指定停止
検査員の改修指示に従わなかったもの 厳重注意及び始末書の提出
処分を受けた日から1年以内に同じ違反行為を行うと2か月の指定停止
15日の指定停止
処分を受けた日から3年以内に同じ違反行為を行うと指定取消
指定停止期間中に条例に違反して業務を行ったもの   指定取消
2回目以降の違反行為について 処分を受けた日から1年以内に再び違反行為を行うと、以前の違反行為と合わせた処分となり、特に同じ違反行為を繰り返すと処分が重たくなる。6か月以内の指定停止や指定取消になる場合がある。 処分を受けた日から3年以内に再び違反行為を行うと、以前の違反行為と合わせた処分となり、特に同じ違反行為を繰り返すと処分が重たくなる。6か月以内の指定停止や指定取消になる場合がある。
その他   指定工事店が自ら違反行為を申し出た場合、内容によっては処分を軽減する。

注)上記処分内容は1件の違反行為に対するものです。複数件の違反行為を行った場合、それに対する処分は1件の場合よりも重くなります。

2 根拠となる条例・規則等

  1. 条例・規則
    広島市下水道条例・広島市下水道条例施行規則・広島市排水設備指定工事店規則
    広島市例規類集(第12類「建設及び港湾」-第1章「土木・下水道」内に収録されています。)をご覧ください
  2. 要領
    広島市排水設備指定工事店等の資格及び違反行為審査会議要領

3 その他

  1. 普及相談員が現地パトロールを行うなどにより、無届工事がないか徹底した調査を行います。
  2. 無資格業者が本市条例に違反して排水設備工事を施行した場合、ホームページに業者名を公表する場合があります。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

下水道局管理部 管理課普及促進係
〒730-0054 広島市中区南千田東町6番13号
電話:082-241-8257(普及促進係)  ファクス:082-248-8273
[email protected]