広島市排水設備指定工事店の違反行為に対する処分内容の改正(平成28年7月1日施行)
1 主な改正点
違反行為の項目等 |
処分内容 |
処分内容 |
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計画の確認申請のない工事を施行したもの | 厳重注意及び始末書の提出 処分を受けた日から1年以内に同じ違反行為を行うと2か月の指定停止 |
15日の指定停止 処分を受けた日から3年以内に同じ違反行為を行うと指定取消 |
確認のない工事を施行したもの | 厳重注意及び始末書の提出 処分を受けた日から1年以内に同じ違反行為を行った場合も同様だが、3回目は1か月の指定停止 |
厳重注意及び始末書の提出 処分を受けた日から3年以内に同じ違反行為を行うと2か月の指定停止 |
変更の届出及び変更の確認のない工事を施行したもの | 厳重注意及び始末書の提出 処分を受けた日から1年以内に同じ違反行為を行った場合も同様だが、3回目は1か月の指定停止 |
厳重注意及び始末書の提出 処分を受けた日から3年以内に同じ違反行為を行った場合も同様だが、3回目は1か月の指定停止 |
完了届の提出を怠ったもの | 厳重注意及び始末書の提出 処分を受けた日から1年以内に同じ違反行為を行った場合も同様だが、3回目は1か月の指定停止 |
厳重注意及び始末書の提出 処分を受けた日から3年以内に同じ違反行為を行うと2か月の指定停止 |
検査員の改修指示に従わなかったもの | 厳重注意及び始末書の提出 処分を受けた日から1年以内に同じ違反行為を行うと2か月の指定停止 |
15日の指定停止 処分を受けた日から3年以内に同じ違反行為を行うと指定取消 |
指定停止期間中に条例に違反して業務を行ったもの | 指定取消 | |
2回目以降の違反行為について | 処分を受けた日から1年以内に再び違反行為を行うと、以前の違反行為と合わせた処分となり、特に同じ違反行為を繰り返すと処分が重たくなる。6か月以内の指定停止や指定取消になる場合がある。 | 処分を受けた日から3年以内に再び違反行為を行うと、以前の違反行為と合わせた処分となり、特に同じ違反行為を繰り返すと処分が重たくなる。6か月以内の指定停止や指定取消になる場合がある。 |
その他 | 指定工事店が自ら違反行為を申し出た場合、内容によっては処分を軽減する。 |
注)上記処分内容は1件の違反行為に対するものです。複数件の違反行為を行った場合、それに対する処分は1件の場合よりも重くなります。
2 根拠となる条例・規則等
- 条例・規則
広島市下水道条例・広島市下水道条例施行規則・広島市排水設備指定工事店規則
広島市例規類集(第12類「建設及び港湾」-第1章「土木・下水道」内に収録されています。)をご覧ください - 要領
広島市排水設備指定工事店等の資格及び違反行為審査会議要領
3 その他
- 普及相談員が現地パトロールを行うなどにより、無届工事がないか徹底した調査を行います。
- 無資格業者が本市条例に違反して排水設備工事を施行した場合、ホームページに業者名を公表する場合があります。
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このページに関するお問い合わせ
下水道局管理部 管理課普及促進係
〒730-0054 広島市中区南千田東町6番13号
電話:082-241-8257(普及促進係)
ファクス:082-248-8273
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