下水道使用料の早見表

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ページ番号1010170  更新日 2025年2月16日

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下水道使用料の早見表に載っていない場合

  • 公衆浴場汚水 (「公衆浴場」とは、公衆浴場法に規定する公衆浴場(物価統制令の規定に基づき入浴料金が定められるもの)をいいます。物価統制令を受けていないその他の公衆浴場については、営業汚水の料金が適用されます。)
  • プール・土木工事等汚水 (「プール」とは、公設または学校のプールをいいます。それ以外のプールについては、営業汚水の料金が適用されます。)
  • 早見表に載っていない場合

このページに関するお問い合わせ

下水道局管理部 管理課使用料係
〒730-0054 広島市中区南千田東町6番13号
電話:082-241-8258(使用料係)  ファクス:082-248-8273
[email protected]